【三重県の行政書士が解説】支払われる自賠責保険金の内容

自賠責保険では、支払われる保険金に限度額があります。以下では自賠責保険で支払われる保険金の内容について、解説しています。

目次

自賠責保険金の内容

自賠責保険は、自動車事故による人身事故の被害者を救済するため、加害者が被害者に支払う義務のある損害賠償額のうち、いわゆる人身事故に限り、かつ一定額を限度として保険金を支払うことを保障するもので、いわゆる物損は自賠責保険の対象にはなっていません。

自賠責保険金の支払限度額

自賠責保険金の支払限度額(被害者1人に対する)は次のように定められています。

死亡事故の場合

  • 死亡による損害(葬儀費、慰謝料、逸失利益等)…3,000万円
  • 死亡に至るまでの傷害による損害(治療関係費、休業損害、慰謝料等)…120万円

傷害事故の場合

  • 傷害による損害(治療関係費、休業損害、慰謝料等)…120万円
  • 後遺障害による損害(逸失利益、慰謝料等)

ア 介護を要する後遺障害…3,000~4,000万円

イ その他の後遺障害…75~3,000万円

したがって、自賠責保険でカバーしきれない損害の賠償に加えて自賠責保険とは別に任意で別の自動車保険(任意保険)に加入することも当然できます。

保険金額の意味

上記の保険金額の限度額はあくまで支払いする場合の最高額という意味です。自賠責保険金の支払限度額は自賠法施行令で規定されており、傷害による損害、あるいは死亡に至るまでの傷害による損害に対し120万円を限度に支払われ、後遺障害が残った場合、最高の第1級の等級の4,000万円(なお、1級と2級の場合は、介護が必要な障害内容であるかどうかで保険金額が異なります。例えば、1級後遺障害の場合でも、介護を要しない障害内容の場合は3,000万円が限度です)まで順次決められた保険金額を限度に保険金が支払われます。

死亡に対しても、死亡による損害金として3,000万円を限度に自賠責保険が支払われます。こうした限度額は自賠責保険の「保険金額」と呼ばれます。

自動車事故でけがをさせられた場合、傷害による損害について支払われる自賠責保険金額は120万円が限度で、介護を要する1級の後遺障害が残った被害者の場合のように4,000万円が支払われるわけではありません。

また、保険金額内であるからといって、どのような場合にも限度いっぱいまでの支払いがされるわけではありません。自賠法16条の3に基づき「支払基準」が定められ、自賠責保険会社はこれに基づいて算出される金額の支払いを義務付けられています。

したがって、傷害による損害の場合も、この「支払基準」に基づいて救助捜索費、治療関係費(診察料、入院料、通院費、看護費、諸雑費など)、その他の費用、休業損害、慰謝料等が算定され、支払われることになっており、常に120万円が支払われるものではありません。

このように、支払いの最高限度額である「保険金額」と実際に支払われる支払金額とは必ずしも一致しません。ただし、後遺障害の事案や死亡事案では「支払基準」で計算される損害額が保険金額を超えてしまうことが多く、その場合は保険金額と同一額が支払われることになるため、自賠責保険では保険金額どおりの支払いが行われるものだと、誤解されることもあります。

自賠責保険についてお困りの方はまずはご相談ください。

TEL 059-253-7166

平日 9:00~18:00

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