三重県の医療法人設立サポート

行政書士にしむら労法務事務所は、三重県津市エリアを中心に、医療法人設立のサポート支援を行っています。対応地域は三重県全域です。その他の地域もご相談ください。【三重県】津市、松阪市、鈴鹿市、亀山市、伊勢市、四日市市、多気郡など三重県ほぼ全域  お気軽にご相談ください。

行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所は、三重県津市エリアを中心に、医療法人設立のサポート支援を行っています。対応地域は三重県全域です。その他の地域もご相談ください。【三重県】津市、松阪市、鈴鹿市、亀山市、伊勢市、四日市市、多気郡など三重県ほぼ全域  お気軽にご相談ください。

三重県内での医療法人設立手続きは行政書士にお任せください!

三重県津市の行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所です。

一人医師医療法人などを始めとして、医療法人設立の手続きから診療所・病院開設届、そして、その後の諸々の手続きを責任を持ってお手伝いさせていただきます。

まずは、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

お電話でのご相談も受け付けております!
平日9時~18時

TEL 059-253-7166

医療法人設立のメリット

メリット
法的・経済的リスクを分ける事が出来ます。

医師個人と病院・クリニックの会計をわけることにより、争いごとや借り入れの時 に医師個人でなくて法人として対応する事が出来ます。また、法人にすることにより、医業の永続性が確保されるので、地域社会への継続的なサービスの提供が可能となり、患者さまからの信頼の向上も期待できます。

メリット
新規事業展開が可能になります。

 個人では認められない分院開設が可能になります。

メリット
税制面でのメリットを享受できます。

個人の所得税の超過累進課税(最高50%)のみから法人税(最高実効税率約35%)との併用で節税メリットが得られます。医療法人では社会保険診療報酬分の事業税は税金が掛からなくなるため、一般法人より実質的な税率は低くなります。

メリット
医師個人の所得に給与所得控除が適用されます。

(1000万円超の給与所得控除)収入額×5%-170万円配偶者(夫に対する妻、妻に対する夫)や事業承継予定者などへ所得を分けることにより、院長個人の所得税での高い税率ではなく、家計全体としての節税メリットを得られます。

勇退するときに、退職慰労金を受け取る事が出来ますので、リタイヤ後の生活設計が安定します。所得税法では退職所得は給与所得と分けられ、税制面で優遇されています。

 ・退職慰労金の税制優遇

 1.給与所得と分離課税

 2.退職所得控除

 3.1/2課税

 この様に退職慰労金で受け取ると、給与で受け取るより、所得税・住民税が軽減

 できます。医療法人は配当が禁止されていますが、内部留保金を退職金支払い時

 に取り崩す事は、妥当な範囲であれば、損金算入が認められています。

退職医療金の目安:最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(1~3倍)

メリット
経費算入が出来る支出項目が増えます。

 例えば、借入金の利子や定期保険料などが経費算入可能になります。

メリット
赤字になった場合、赤字の繰越控除が7年間可能になります。
メリット
相続・事業承継対策に適しています。

法人の場合は、出資持ち分を少しずつ計画的に譲渡・贈与することが可能なため相続対策・事業承継対策に適しています。このタイミングを内部留保が積み上がる前や設備投資に伴う借入を行った時期、多額の退職金支給があった年など、純資産の評価額が低い時期に譲渡または贈与すると負担が少なくなります。

メリット
資金繰り負担が軽減できます。

社会保険料診療報酬の受け取り時にあらかじめ税金を引かれないので、資金繰りの負担が軽減されます。また、社会的信用のアップや家計と法人会計の明確化により金融機関からの融資を受けやすくなる事が考えられます。

医療法人設立のデメリット

1.利益金の配当が禁止されます。

2.交際費の損金算入が制限されます。

3.都道府県知事の指導・監督が強化されます。

4.社会保険へ加入しなければなりません。

5.理事長は医師、または歯科医師でなければなりません。

医療法人設立手続きの流れ

医療法人設立の手続きをする際のおおまかな流れをご紹介します。

流れ
 設立申請書の作成や資料の収集
流れ
三重県健康福祉部と相談・申請書チェック

三重県健康福祉部へ、法人設立についての相談をしたり、作成した申請書のチェックを受けます。(この様な事を、何回か繰り返します。)

流れ
管轄保健所へ申請書類提出

 医療審議会のある6月、10月、2月の前月15日までに、医療法人を設立しようとする所の管轄保健所へ、申請書類を提出します。

流れ
医療審議会の開催、保健所による立ち入り検査が行われます。
流れ
医療法人設立認可

めでたく、医療法人設立の認可がされますが、ここで手続きは終わりません。

流れ
登記手続き

認可後、概ね2週間以内に医療法人設立の登記手続きを法務局でします。

流れ
病院・診療所開設届を管轄の保健所へ提出

 病院・診療所開設届を管轄の保健所へ提出します。それと同時に、医療法人の登 記簿謄本を管轄の保健所を通じて、三重県健康福祉部へ提出します。

と、言うようにに手続きを進めていきますが、他にもまだまだ必要な手続きがあります。

でも実際、個人クリニックから医療法人への移行をお考えの院長先生や、これから医療法人を立ち上げて開業をお考えの先生が、これらの手続きに「かかりっきり」とは、いかないですよね。

そこで、行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所が書類作成、資料収集、そして役所とのやり取り等、医療法人としてスタートできるまでサポートさせていただきます。また、医療法人設立後も、サポートさせていただきます。(設立の登記手続きにつきましては、提携している司法書士が行います)

医療法人設立サポート料金

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医療法人設立手続きサポート520,000円~                    
診療所、病院開設届サポート80,000円~
医療法人設立手続き+診療所、病院開設届サポートセット540,000円~
※上記報酬額のほかに、交通費、実費が別途必要となる場合があります。

また、医療法人設立手続きサポートと一緒に顧問サポートをご依頼いただくと、バリュープライスで医療法人設立が可能となります。

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ダブル顧問プラン(行政書士・社労士の顧問サポート)/月額2万円~新規の許可申請が、最大10万円OFFになります。
ダブル顧問の場合、行政書士業務はすべて50%OFFでの対応が可能です。
労務に関する手続きを顧問料金の範囲で代行させていただきます。また、顧問料金の範囲でない労務に関する手続き(就業規則の作成や助成金の申 請など)を、顧問価格で対応させていただきます。
行政書士顧問プラン/月額1万円~新規の許可申請が、最大5万円OFFになります。
追加的に発生する行政書士業務は、すべて30%OFFになります。
社労士顧問プラン/月額1.5万円~新規の許可申請が、最大5万円OFFになります。労務に関する手続きを顧問料金の範囲で代行させていただきます。また、顧問料金の範囲でない労務に関する手続き(就業規則の作成や助成金の申 請など)を、顧問価格で対応させていただきます。
上記金額には、消費税は含まれておりません。

お電話でのご相談も受け付けております!
平日9時~18時

TEL 059-253-7166

医療法人設立特設サイトのご案内

当事務所では医療法人設立サポートの特設サイトを設けております。詳しい情報などはこちらに記載がありますので、是非ご覧ください

医療法人設立サポート

医療法人設立サポート 対応地域

三重県津市の行政書士です!医療法人設立 津市対応地域

相生町/安濃町安濃/安濃町大塚/安濃町川西/安濃町草生/安濃町清水/安濃町曽根/安濃町太田/安濃町戸島/安濃町中川/安濃町南神山/一身田町/一志町/一色町/岩田町/榎津町/押加部町/乙部町/垂水町/河芸町/神納町/久居明神町/久居一色町/久居元町/芸濃町/河内町/栗真町屋町/桜橋/三重町/志登茂町/新町/末広町/西丸之内/博多町/半田町/藤方/南中央/八幡町/矢野町/弥生が丘/柳山津町

津市以外も三重県全域を対応しております!

四日市市/伊勢市/松阪市/桑名市/鈴鹿市/名張市/尾鷲市/亀山市/鳥羽市/熊野市/いなべ市/志摩市/伊賀市/木曽岬町/東員町/菰野町/朝日町/川越町/多気町/明和町/大台町/玉城町/度会町/大紀町/南伊勢町/紀北町/御浜町/紀宝町 など