【三重県の社労士が解説】発達障害の障害年金

精神の病気・障害によってお困りの方は多いと思います。「障害年金」の給付を受けることができれば、経済的な負担は大きく軽減することができます。

この記事では、障害年金の対象となる精神障害について、三重県の現役社労士が解説いたします!

目次

発達障害の障害認定について

  • 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。
  • 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。また、発達障害とその他の認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
  • 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患でありますが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該日を初診日とします。

障害の程度と障害の状態

障害の程度障害の状態
1級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害の程度と障害の状態
  • 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。
  • 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

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発達障害

発達障害は、自閉症やアスペルガー症候群などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など、脳機能の発達に関係する障害のことを言います。発達障害のある子どもは、社会性(他人との関係づくり)やコミュニケーションなどが不得手であるが、その反面で、優れた能力が発揮されている場合もあり、まわりから見るとアンバランスな様子が理解されにくい障害でもあります。

広汎性発達障害

コミュニケーション能力や社会性に関連する脳の領域に関係する発達障害の総称です。自閉症、アスペルガー症候群のほか、レット症候群、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害が含まれます。

自閉症は、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものに対する強いこだわり、などの特徴をもつ障害で、3歳くらいまでには何らかの症状が見られます。また、自閉症の場合は半数以上が知的障害を伴いますが、知的障害を伴わない高機能自閉症もあります。

アスペルガー症候群は、自閉症の1つに含まれ、自閉症と同様に、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものに対する強いこだわり、などが特徴です。ただし、自閉症のような、幼児期の言葉の発達の遅れが見られないため、障害があることが分かりにくく、成長と伴って不器用さが顕在化してくるのが特徴です。

学習障害

学習障害は、全体的な知的発達に遅れがないにもかかわらず、聞く、話す、読む、書く、計算するまたは推論する能力のうち、特定の能力を習得したり使用したりすることに著しい困難を示すさまざまな状態をいいます。

注意欠陥多動性障害

注意欠陥多動性障害は、集中できない、じっとしていられないなどの多動性とともに多弁性を有し、考えるよりも先に動くという衝動的な行動などの特徴を持つ発達障害で、社会的な活動や学業に支障をきたすものです。注意欠陥多動性障害の特徴は、通常は7歳までに現れます。多動性や不注意といった様子が目立つのは小・中学生頃であるが、思春期以降はこうした症状が目立たなくなります。

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