【三重県の行政書士が解説】自賠責保険で認められる治療関係費

自賠責保険における治療関係費の支払基準とその運用の実情は次のようになっています。

目次

自賠責保険で認められる治療関係費

応急手当費

「応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費」とされています。

現場付近の家屋で被害者の応急手当を行ったことにより畳、布団等を汚損したために支出した費用は含まれますが、間接的な損害、たとえば店先を騒がせた営業妨害の形で商店に与えた損害等は含まれません

診察料

「必要かつ妥当な実費」とされています。

初診料、再診料、往診料のことを言います。

入院料

「治療のため必要かつ妥当な実費」とされています。

原則としてその地域における普通病室程度の料金ですが、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、前記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費が認められます。

投薬料、手術料、処置料等

「必要かつ妥当な実費」とされています。

注射料、検査料、画像診断料、輸血料、麻酔料等を含みます。売薬については、原則として医師の指示によるものに限られます。

通院費、転院費、入・退院費

「必要かつ妥当な実費」とされています。

タクシーや自家用車などを使用した場合は、傷害の部位・程度、病院までの距離、交通事情等を勘案して、必要かつ妥当な実費が認められます。

看護料

入院中の看護料

原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,200円の定額が認められています。なお、入院中の看護に必要な寝具料や交通費は、必要かつ妥当な実費が認められます。

自宅看護料又は通院看護料

医師が看護の必要性を認めた場合に限り、以下のとおり認められます。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は必要とされません。

(ア)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者

 立証資料等により必要かつ妥当な実費

(イ)近親者等

 1日につき2,100円

  • 近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、前記の入院中の看護料、近親者等の看護料の額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費が認められます。

諸雑費

「療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、」以下の通り認められます。

入院中の諸雑費

入院1日につき1,100円

立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費

通院又は自宅療養中の諸雑費

必要かつ妥当な実費が認められます。

療養のための間接的費用、例えば、見舞客のための接待費、医師・看護師への謝礼や、以後の日常生活において使用価値のある炊事用具、寝具、テレビ、ラジオ、体温計等の購入代金は認められません。

柔道整復等の費用

免許を有する柔道整復、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術費用については、医師が必要と認めた場合が原則とされますが、傷害の態様から判断して、その必要性が認められるときは、必要かつ妥当な実費が認められます。

義肢等の費用

  • 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)、補聴器、松葉杖等の用具の製作等に必要かつ妥当な実費
  • 上記に掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費
  • 上記の場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む)の費用については、50,000円(消費税を除く)が限度

診断書等の費用

必要かつ妥当な実費が認められます。

診断書等の費用とは、次のような書類の発行手数料をいい、請求に必要とする枚数に限り、その実費が認められます。

診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、医師の意見書、要看護証明書、要個室証明書、施術証明書・施術明細書など。

自賠責保険についてお困りの方はまずはご相談ください。

TEL 059-253-7166

平日 9:00~18:00

その他の積極損害

自賠責保険で認める、治療関係費以外の積極損害としては、以下のものがあります。

文書料

交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票、所得証明書、納税証明書、戸籍(抄本)謄本など、請求に必要な文書の発行手数料をいい、必要かつ妥当な実費

その他の費用

治療関係費及び文書料以外の損害であって事故と相当因果関係のある積極損害が発生した場合に、必要かつ妥当な実費が認められます。

例えば、(ア)事故発生場所から医療機関まで被害者を護送するための費用及び運搬具の汚損等のために支出した費用、(イ)遠隔地で事故が発生した場合、近親者の現地までの交通費および宿泊費、(ウ)学生が治療のため、入学延期又は留年した場合の授業料、(エ)被害者を救助又は捜索するための費用などです。

自賠責保険についてお困りの方はまずはご相談ください。

TEL 059-253-7166

平日 9:00~18:00

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