【三重県の行政書士が解説】自賠責保険の慰謝料

自賠責保険では、交通事故の被害者に対して慰謝料が支払われます。以下では、慰謝料について解説しています。

目次

慰謝料とは

慰謝料とは、事故によって交通事故の被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことです。自賠責保険では、1日あたり4,300円と決められています。

慰謝料の対象となる日数は「治療期間」と「実治療日数」(実際に医療を行った日)によって決まります。

治療期間とは

通院の場合などは、必ずしも治療期間と実治療日数が一致しないので少し複雑になりますが、計算の方法をご紹介いたします。

まず、「治療期間」とは、治療開始日から治療終了日までのことを言います。事故が発生した日から7日以内に治療を開始した場合は、事故日を治療開始日とみなします。治療を開始した日が事故後8日以降の場合は、実際に治療を開始した日の7日前から治療を開始したとみなします。

途中で病院を変えたりして治療を中断した場合は、その日数が14日以内であればすべてを治療期間に含めます。15日以上の場合は7日間を治療期間に含めます。

治療の最終日が、治療終了日となります。医師から治ったと判断されれば「治癒」となり、まだ治療の必要があるが、患者側で治療を打ち切る場合は「中止」となり、「中止」の場合は、実際の治療期間に7日を加えます。

慰謝料支払いの対象となる日数は「実治療日数」を2倍した数と、「治療期間」の日数と比べてどちらか少ない日数になります。

つまり、治療期間に対して、その半分以上の治療を受けていれば、治療を受けていない日でも慰謝料は認定されるというわけです。

慰謝料の計算例

例えば、交通事故に遭ったAさんは、救急車で運ばれ、事故の当日から「治癒」まで、60日間にわたって医師の治療を受けました。

この場合、治療期間は60日となります。

入院生活を20日間過ごしたAさんは、その後、およそ1日おきのペースで通院を22日続けました。つまり、実治療日数は、入院の20日と通院の22日を合わせて、42日間になります。

この場合の慰謝料は、実治療日数の2倍の42日×2=84日と、治療期間60日間のどちらか少ない方となるため、60日をもとに計算されます。

したがって、Aさんがもらえる慰謝料は、日額4300円×60日=25万8000円となります。

ただし、あんま・マッサージ・針・きゅう・指圧については、「実治療日数」を2倍しません。

また、長管骨(上腕骨・ぎょう骨・尺骨・大腿骨・頚骨・腓骨)、に接続する三大関節部分、脊骨、肋骨、胸骨にギプスを装着した場合は、装着した日数を実治療日数とします。

自賠責保険についてお困りの方はまずはご相談ください。

TEL 059-253-7166

平日 9:00~18:00

こちらもご覧ください

あわせて読みたい
【三重県の行政書士が解説】治療打ち切りと言われたら(自賠責保険被害者請求) 次のいずれかに当てはまる方、 交通事故の治療を始めてまだ3ヶ月しか経っていないのに相手方保険会社から治療打ち切りと言われた 治療は、ほとんど接骨院・整骨院で行...

国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/

対象地域(三重県全域)

三重県

  • 津市 / 四日市市 / 伊勢市 / 松阪市 / 桑名市 / 鈴鹿市
  • 名張市 / 尾鷲市 / 亀山市 / 鳥羽市 / 熊野市 / いなべ市
  • 木曽岬町 / 東員町 / 菰野町 / 朝日町 / 川越町 / 多気町
  • 明和町 / 大台町 / 玉城町 / 度会町 / 大紀町 / 南伊勢町
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次