障害年金には、国民年金から支給される障害基礎年金、厚生年金から支給される障害厚生年金、そして、共済年金から支給される障害共済年金の3種類があります。
これらは、その障害の原因となった病気やけがについて、医師または歯科医師の診察を初めて受けた日(この日のことを初診日といいます)に、ご自身がどの年金制度に加入していたかによって、申請できる障害年金の種類が変わってきます。
次に具体的にご説明いたします。
障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やけがによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害基礎年金は次のような場合に受給できます。
- 自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やけがで障害状態になった場合
- 年金制度に未加入であった20歳前の病気やけがによって障害の状態になった場合
- 国民年金に加入したことがある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やけがで障害の状態になった場合
障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やけがによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害共済年金・障害一時金
障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある病気やけがによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
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日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/
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