【三重県の行政書士が解説】自賠責保険の加害者請求と被害者請求

自賠責保険の請求では、加害者請求と被害者請求の2種類があります。以下では主に被害者請求について解説をしています。

目次

加害者請求権と被害者請求権との関係

自賠責保険は、本来加害者側が被害者に損害賠償金を支払った後に、加害者からの請求に応じて支払われるものです(これを加害者請求といいます)。しかし、加害者によっては任意保険に加入しておらず、資力不足等のために被害者に十分な賠償が行われない場合があります。

そこで自賠責保険では、加害者が被害者に賠償を行わない場合には被害者保護のため、被害者から自賠責保険会社に対して直接賠償金の支払いをできるようになっています(これを被害者請求といいます)。

ただし、被害者が加害者から賠償金を一部受け取っている場合には、加害者請求と被害者請求が競合することになりますが、この場合は加害者請求が優先します。

したがって、加害者請求によって自賠責保険の保険金枠(例えば死亡事故については最高3,000万円、後遺症のない傷害事故の場合は120万円)全額の支払いがなされてしまえば、被害者請求は認められません。

この場合、被害者は自賠責保険から賠償を受けることはできず、加害者に直接損害賠償請求をするしかありません。

被害者請求の態様

被害者請求には、①仮渡金請求、②本請求の2種類があります。

仮渡金請求

仮渡金請求は、被害者が当面の治療費や生活費に困るときに、損害を立証する書類がなくても診断書等を提出することによって自賠責保険から一時金の支払いを受けるものです。

本請求

本請求は、治療も完了し全損害が確定した段階で請求するものです。

被害者請求の手続は、加害者の加入している自賠責保険の保険会社の営業所ならどこでもできます。ただし、決められた資料の提出が必要になります。例えば、傷害事故の場合の本請求を行う場合には保険会社所定の保険金・損害賠償額支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、通院費の領収書などが必要です。

後遺症が残った場合の本請求の場合には前記のほか、医師の後遺障害診断書が必要です。

また、死亡事故の本請求の場合には、前記のほか、死亡診断書、戸籍謄本(配偶者、子など相続人のみならず被害者の両親を含む親族関係の全部が記載されたもの)が必要です。

支払手続の流れ

被害者から各書類を受け取ると保険会社は、この書類を損害保険料率算出機構の調査事務所に送付し、ここで自賠責保険の支払基準に基づいて被害者の損害を調査します。

その後、調査事務所は、結果を保険会社に連絡するとともに書類を返還します。結果報告を受けた保険会社は損害金額を決定し、被害者に支払います。特に、問題がなければ請求してから30日間程度で支払いが行われます。

被害者請求はいつまでにするか

また被害者請求権は、事故発生後3年間で時効になりますので注意が必要です。後遺症補償については後遺症の残存が確定してから3年間で時効になります。

自賠責保険の実務では、通常、後遺障害診断書に記載された症状固定日を後遺症の残存確定日として時効の判断をしていますが、症状固定日がいつかについては後日問題になる場合がありますので、念のために事故発生後3年以内に時効中断の手続きをとっておくことが無難です。

自賠責保険についてお困りの方はまずはご相談ください。

TEL 059-253-7166

平日 9:00~18:00

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