何らかの原因で自賠責保険への請求が遅くなる場合があります。その場合、いつまで自賠責保険が請求できるのかについて書きます。
自賠責保険被害者請求権の時効
自賠責保険の被害者請求権の時効は3年とされています。
問題はいつから時効の期間の計算をするかですが、取扱いとしては、傷害による損害は事故日から3年(通常は初日は端数があるため、起算日としては翌日から丸3年となります)、また、死亡による損害は死亡日からとされています。
問題となるのは後遺障害保険金です。後遺障害が残ることは判明するまでは権利行使はしにくいので、後遺症の症状固定から3年というのが実務上の取扱いです。
加害者に資力がない場合の注意点
問題となるのは、加害者に資力がない場合(例えば、任意保険に未加入の場合など)です。この場合に、加害者に多額の賠償金を支払わせるのは困難です。そして、被害者請求権が時効になってしまうと、保険金の支払いを受けられなくなるおそれがあります。
このような場合に、示談交渉をだらだらとやっていて被害者請求権が時効になったりしないようにしなければなりません。時効になりそうな場合は、自賠責保険会社で、時効中断申請の手続きをとれば、時効中断を承認する書類を発行してもらえます。
追加請求をする場合と時効の配慮
注意を要するのは、一度自賠責保険が支払われた後に、追加払いを請求するときです。一度請求しているためついつい忘れがちですが、後日訴訟で自賠責保険の認定を上回る後遺障害等級認定がされたため、自賠責保険に対して追加払いを求めても、以前の支払のときから3年経ってしまえば、時効になってしまいます。
自賠責保険の等級認定を争う場合は、やはり時効中断申請をしておくべきでしょう。
同様なことは、死亡保険金を請求した結果、保険金額未満の額しか支払われなかった場合にも言えます。後日訴訟で、支払われた自賠責保険の額を超える賠償額が認められても、被害者請求権は時効になっており、追加払い請求が認められない事態が起こり得ます。
自賠責保険についてお困りの方はまずはご相談ください。
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政府保障事業に対するてん補請求の時効
ひき逃げ事故の場合の政府保障事業に対するてん補金請求の時効も、やはり3年とされています。時効期間の計算は自賠責保険の場合と同様の扱いです。
ひき逃げの場合、加害者らしき者は見つかっても、その者が加害者ではないと争うことがあります。このような場合、その者に対する損害賠償訴訟をあきらめててん補金請求をするか、それとも、加害者と思われる者に対して損害賠償請求訴訟をすべきかは判断に迷うことが多いと思われます。
このようなとき、損害賠償を提起して、結果的に被害者が敗訴してしまうと、前述のような時効期間の計算をしたのでは、てん補金請求は時効になってしまうことがほとんどです。
そこで、最高裁平成8年3月5日判決は「民法166条1項にいう『権利を行使することを得る時』とは、単にその権利の行使につき法律上の障害がないということだけでなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできるものであることをも必要と解するのが相当である」としたうえ、「交通事故の加害者ではないかとみられる者との間で自賠法3条による請求権の存否についての紛争がある場合には、右の者に対する自賠法3条による請求権の不存在が確定するまでは、本件規定による請求権の性質からみて、その権利行使を期待することは被害者に難きを強いるものである」として、加害者ではないかとみられる者に対する敗訴判決が確定したときから時効が進行するとしています。
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