三重県のクリニック・個人診療所開業は医療特化の行政書士にお任せください

目次

三重県でのクリニック開業、個人診療所開業はお任せください

これから、クリニックを開業しようとお考えの先生方は、とにかく開業後、患者さんが来院してくれるかということで頭がいっぱいだと思います。

また、開業後にはクリニックが地元に受け入れられ、軌道に乗るまでの期間をどうやって乗り切るかなどでも頭の中がいっぱいだと思います。このようなお悩み事は、色々な人に相談するのが良いかと思います。もちろん、当事務所もご相談に乗らせていただきます。

クリニック開業をお考えの先生は、このような集患を始めとしたクリニック経営について集中して考えていただき、その一方で当事務所が開業に向けての行政手続きを、先生に代わって行わせていただきます。

場合によっては、コンサルさんが代わりに手続きをしたり、書類を作成することがありますが、これは法律で禁じられています。また、コンサルさん全てが法律や手続きについて熟知しているとは限りません。

最終的にお決めになるのは、先生ご自身でありますので、そちらの方についてはお任せいたします。

クリニック、個人診療所開業のための手続一覧(内容に応じて手続きが不要なものもあります)

・診療所開設届出書
・エックス線装置備付届出書
・MRI装置備付届出書
・構造設備使用許可申請書 および 病床設置許可申請書
・保険医療機関の指定
・がん指定検診医療機関
・結核指定医療機関
・障害者自立支援法に基づく指定医療機関の指定
・麻薬施用者免許申請
・生活保護法指定医療機関

これらの書類の作成および提出を行政書士が代行いたします。

診療所開設届

臨床研修を修了した医師または歯科医師であれば自由にクリニック、診療所を開設できると定められていますが、開業後10日以内に開設届を、管轄の保健所へ提出する必要があります。

保険医療機関指定申請

医療機関となるための手続としては、管轄保健所への診療所開設届で完了していますので、自由診療であればすぐにでもスタートすることができます。しかし、地方厚生局から保険医療機関としての指定を受けなければ医療保険が使えませんので、保険診療を行う場合は、この指定がなければ診療をスタートさせることができません。

指定までのスケジュールとしては、月単位で指定を受けることができますが、それぞれ締切りが厳格に設定されています。締切り日に1日でも遅れてしまうと、次の機会は1カ月後となりますので、それまで保険診療ができないということになりかねませんので、注意が必要です。

生活保護法・中国残留邦人等支援法指定医療機関指定申請

公費負担に基づく医療に関しても、指定を受ける必要があります。

例えば、生活保護法に基づく医療扶助、労災保険法に基づく労災診療、障害者総合支援法に基づく育成医療・更生医療、原爆援護法に基づく被爆者一般疾病診療等の公費負担医療などです。

これら公費負担医療については、自治体ごとに役所または福祉事務所等が窓口になっており、必要に応じて申請手続きを行います。

生活保護を受給している患者さんを受け入れる場合、生活保護法・中国残留邦人等支援法指定医療機関指定申請書を、管轄の福祉事務所等に提出して、指定を受ける必要があります。

原則として、空白期間が生じないように指定を受けられますが、実際には指定通知書が届くまでけっこう時間がかかります。必要な場合は、要件を満たせば遡及指定も受けられます。

クリニック、個人診療所開業についてはまずはご相談ください

TEL 059-253-7166

平日 9:00~18:00

クリニック開業の手続の流れ

個人でのクリニックの開設は最もポピュラーなクリニック開設方法です。

医療法第1節でクリニックの開設について定められており、その第7条第1項では次のように定められています。

医療法第7条

病院を開設しようとするとき、医師法第16条の6第1項の規定による登録を受けた者及び歯科医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

と定められています。つまり、臨床研修を修了した医師または歯科医師であれば許可は必要なく、自由にクリニックを開設することができます。これを自由開業医制と言います。

ただし、医療法第8条には、臨床研修を修了した医師または歯科医師であれば自由に診療所を開設できると定められていますが、開業後10日以内に開設届を提出する義務があります。

法的には自由開業医制ですが、実際には管轄保健所によっては診療所の構造が適切でないという理由等で開設届を受付してもらえないところがあります。

実務上ほとんどの保健所は、診療所開設届に際して「図面を持参の上、事前相談が必要」としており、制度上は届出制でありながら、実質的には限りなく許可制に近い運用となっているのが実態です。

また、保健所によっては実地検査をしてからでないと開設届を受付しないというところすらあります。

ですので、これから個人開設を検討している場合は必ず図面を持参して事前に相談する必要があります。

当事務所では先生に代わって行政書士が、これらの手続きを代行しています。

以上の手続に加えて、当事務所では社会保険労務士業務も行っています。雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金の書類作成提出はもちろん、労務すなはち「人」についての相談、就業規則などの諸規程の作成、助成金の申請、そして、人材定着・確保についてのご相談も承っております。

また、資金調達、税務については提携をしております税理士さんがいますので、そちらのご紹介もさせていただきます。

それでは、クリニック、個人診療所開業についてご検討の際は一度ご相談ください。

クリニック、個人診療所開業についてはまずはご相談ください

TEL 059-253-7166

平日 9:00~18:00

三重県医療政策課 https://www.pref.mie.lg.jp/CHIIRYO/index.htm

こちらをご覧ください。

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