三重県の行政書士が一般社団法人で医療機関を開設する場合のポイントを解説

医師、歯科医師、そして医療法人以外でも医療機関を開設することができます。当事務所では、一般社団法人で医療機関を開設する手続きも行っております。まずは、一般社団法人で医療機関を開設するポイントをお伝えします。

目次

一般社団法人で医療機関を開設する場合のポイント

一般社団法人で医療機関を開設する場合は、医療法人ではなく一般社団法人で医療機関を開設する理由や、非営利性を徹底していることをしっかり保健所に説明する必要があります。

一般社団法人で医療機関を開設する場合には保健所によって対応が異なりますので、必ず事前相談が必要となります。

そして、一般社団法人の定款には必ず下記のように余剰金の配当禁止と解散時の残余財産の帰属先を国や地方公共団体等に限定する項目を入れる必要があります。

非営利型の一般社団法人の定款例

(剰余金の不配分)

第○条 当法人は、剰余金の配分を行わない。

(残余財産の帰属)

第○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

保健所の中には、活動実績がある一般社団法人でなければ医療機関の開設を認めないと指導してくるところもあります。

医療法人の場合は、個人診療所として実績のない診療所でも2年分の事業計画書・予算書を添付することで医療法人の設立認可申請が認められることや、「医療法人以外の法人による医療機関の開設者の非営利性の確認について」「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」等の通知に活動実績が必要とは書かれていないことを保健所職員に丁寧に説明する必要もあります。

なお、本来は医療法人と違い一般社団法人は決算届等の提出は必要ありませんが、保健所によっては決算届のような書類の提出を求めてくるところもあります。

保健所も書類の提出を定めた法令がないことを承知の上で求めるので、どう対処するかは各自の判断となります。医療機関にとって不利益がなければ、保健所の要望に応じるという判断もあります。

一般社団法人での医療機関の開設は、医療法人に比べて圧倒的に数が少なく、保健所も管轄ごとに対応が異なることが多いのが実情です。一般社団法人での医療機関の開設については、行政書士にまずはご相談されることをお勧めいたします。

まずはご相談ください

TEL 059-253-7166

平日 9:00~18:00

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