【三重県の行政書士が解説】高次脳機能障害の後遺障害について

高次脳機能障害については後遺障害認定の特別な審査会制度が設けられています。

目次

高次脳機能障害と審査会制度

国の自賠責審議会の答申で、交通事故で脳外傷を受けた被害者が深刻な障害状態が残っているのに見落とされているのではないかとの指摘があり、その結果、自賠責保険手続の後遺障害等級認定を行っている損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます)でこのような被害者を適正に救済するシステムが検討され、平成13年1月から高次脳機能障害審査会制度が設けられました。

最近話題となっている「高次脳機能障害」とは、脳外傷を被った被害者に、多彩な認知障害、行動障害及び人格障害が起こると指摘されているものです。

なぜ重視されてきたかというと、異常があっても見逃されやすい例が多いとされるためです。すなはち、MRIやCTなどの検査では異常所見がはっきりせず、神経学的な検査をしても異常がないにもかかわらず、被害者の行動が明らかにおかしくなっているという例が報告されています。

そして、このような異常も、よく注意しないとすぐには分からないことが多いようです。

高次脳機能障害審査会の手続きの概要

このように見落としやすいという問題点の指摘があった結果の制度設立ですから、漏れ落ちを防止するための慎重な判定手続きを導入しています。

単に、あまり異常がみられなという後遺障害診断書がでてきても、それで後遺障害なしとはされません。いわば、脳が傷ついた疑いのある事例(治療期間中の診断書等で脳挫傷、びまん性軸索損傷などの診断名が付けられている事案)では、被害者からの要求がなくとも、より詳細な資料の収集が行われます。

診断名に脳外傷をうかがわせる診断名があれば、現在はあまり異常はないという診断書が出ても、画像検査記録、診断した医師から精神症状の有無の程度についての回答を求め、また、親族に対しては、異常な精神症状が出ていないかなど日常生活の状態を質問する表が送付され回答を要請される扱いがなされます。したがって、異常ありとする後遺障害診断書がないからといってあきらめる必要はありません。

後遺障害についてお気軽にお問い合わせください

TEL 059-253-7166

平日 9:00~18:00

高次脳機能相談制度の利用

だからといって、異常の存在を裏付ける資料がないのでは、高次脳機能障害審査会でも障害認定はできません。

判定では画像検査や意識障害の程度が重視されますが、これは医療機関がどこまで詳細にデータを提供してくれるかにかかっています。また、精神的な異常状態を判断するために、神経心理学的検査がよく参考にされますので、このような検査が未実施のときには、それを実施してもらえる医療機関を探す必要があります。

また、家族による日常生活の内容も判定に無視できない影響があります。以上の存在をいかに正確に審査会に伝達するかが重要な課題になります。

被害者やその家族が高次脳機能障害について適切な認定を受けようと思ってもどのように行動すれば適正な判定を受けられるか迷うのは当然です。

治療を受けた医師がこの分野の問題に精通していれば良いのですが、そうではない時には、高次脳機能障害支援センターで行っている高次脳機能障害の特別相談制度を利用するとよいでしょう。

資料収集の方針や認定を受けるための問題点でアドバイスを受け、適正な認定結果を得られるようにする必要があります。

その他の特別な審査会

高次脳機能障害の認定制度開始後まもなく、労災補償基準の改定で、労災保険においても高次脳機能障害の認定基準が認められるとともに、今まで最低の軽度の障害として14級にしか認定されなかった外傷性神経症などの非器質性精神障害に対する取扱いも改定され、原則9級までの評価が可能となりました(障害の状態によってはそれ以上の上位等級に認定される場合もあり得ます)。これに対応して損保料率機構内に、非器質性精神障害審査会が設置されました。ここでも、判断のむずかしい障害についての専門家による慎重な判定制度が導入されることになりました。

高次脳機能障害の場合もそうですが、これらの精神機能の障害は検査結果から単純明快には判断できない事例が少なくありません。もちろん、審査を担当する専門家も可能なかぎり慎重な判断を試みるはずですが、被害者の状態に関する多くの情報がなければ、自信をもって判定するのはなかなか難しい障害だということができます。

被害者側関係者としても、医師、審査委員には任せきりにはせず、いかに情報と資料を提供するかという発想が重要であると言えます。

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損害保険料率算出機構 https://www.giroj.or.jp/

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