業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入、コンサルティングや人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
事業場内最低賃金とは?
事業場で最も低い時間給を指します。(ただし、業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した従業員さんの事業場内最低賃金を引き上げる必要があります)
対象事業者・申請単位
- 中小企業、小規模事業者であること(大企業と密接な関係がある企業(みなし大企業)でないこと)
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
⇒以上の要件を満たした事業者さんは、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てて、(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請することができます。
助成上限額・助成率

「引き上げる労働者数」の数え方
- 事業場内最低賃金である労働者
- 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が「引き上げる労働者」に算入されます。
(ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。)
助成対象経費の特例
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象外となるパソコン等や一部の自動車も助成対象となります。(パソコン等は新規導入に限ります)。
助成対象経費 | 一般事業者 | 特例事業者 |
生産性向上に資する設備投資等 | 〇 | 〇 |
生産性向上に資する設備投資等のうち、 ・乗車定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車 ・PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 | × | 〇 |
特例事業者とは、
業務改善助成金では、以下のア、イのいずれかに該当する事業者を特例事業者としています。
これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(助成対象経費の拡大はイのみです。)
ア.賃金要件
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場に関する申請を行う事業者→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます
イ.物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます
助成金額の計算方法
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
お問い合わせはこちら
平日 9:00~18:00
TEL 059-253-7166
厚生労働省 業務改善助成金ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
対応地域(三重県全域)
- 津市 / 四日市市 / 伊勢市 / 松阪市 / 桑名市 / 鈴鹿市
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