病院・クリニックでの労働保険、社会保険手続きはお任せください。特に社会保険に関しては特有の組み合わせがございますので、まずはご相談ください。
加入すべき労働保険・社会保険
病院・クリニックを開設して職員を雇用すると、その職員に対して各種保険への加入が必要となります。
各種保険とは、労働保険(労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)と雇用保険とを総称した言葉)と社会保険(一般的に、広い意味では健康保険や年金保険のみならず労働保険や老人医療制度、退職者医療制度等を含めて言い、狭い意味ではそこから労働保険を除いたものを言いますが、ここでは狭い意味で健康保険と年金保険について言います)をいい、多くの場合は法律によって強制的に加入をしなければならないことになっています。
加入すべき保険に加入をしていなければ、労災など万が一の事故発生時に本人が補償を受けることができないことがある(ただし、後から保険給付を受けることができる)のみならず、場合によってはその補償に要した費用の全部または一部について労働基準局等から病院・クリニックに請求され、更には制裁金を課されることもあります。
また、年金保険に関しては、本来保険に加入しなければならない病院・クリニックが加入をしなかったことで、勤務していた職員が将来、「加入をしていなければ一定額の年金が受給できたであろうに、病院・クリニックが加入をしてくれなかった」と申し出を行うようなことも考えられ、トラブルに発展する可能性は極めて高いと考えられます。
いずれにせよ、保険に加入すべき病院・クリニックが加入をしないというのは、中長期的に考えれば明らかにマイナスであり、行政指導などによって多額の保険料の支払いを余儀なくされれば、一時的に病院・クリニックの経営を不安定にさせることは間違いありません。
また、働く職員の立場を考えてみても、労働保険や社会保険に未加入の病院・クリニックというのは、職場への帰属意識の低下を招き、人材の採用面や定着面を考えても明らかにマイナスといえるでしょう。
労働保険および社会保険は、加入にあたっては事業所単位として手続きをすることが原則になり、基本的には強制加入することが求められています。
労災保険 | 業務上の事由または通勤による職員の負傷・疾病・障害・死亡に対して、職員やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度。 |
雇用保険 | 職員が失業した場合および雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を行うことにより失業中の生活の安定を図り、再就職を促進するとともに、高年齢者や育児休業・介護休業取得者に在職者給付を行うことにより雇用の継続を図るほか、失業の予防、雇用の安定・改善を図るため、事業主に対し各種の助成金を支給する制度。 |
健康保険 | 業務外の事由による病気・けが・死亡・出産、また、職員及び被扶養者のけが・死亡・出産について保険給付を行う制度。 |
年金保険 | 職員の老齢、障害、または死亡について保険給付を行い、職員および遺族の生活の安定と福祉の向上を図る制度。 |
病院・クリニックの社会保険の特別な選択肢
職員が常時5人以上在籍するクリニックや医療法人として経営する医療機関では、通常、管轄の年金事務所を通じて全国健康保険協会管掌の健康保険(略称:協会けんぽ)・厚生年金保険に加入することになります。
一方で、個人経営のクリニックでは、経営者である院長のための健康保険として都道府県医師会が「医師国民健康保険組合」(以下、「医師国保」という)を設立していることがあり、そのクリニックで勤務する職員も含めて医師国保に加入できる場合があります。
医師国保加入の一番のメリットは、保険料の安さにあり、本人分の保険料が協会けんぽと比べても半額程度になる場合があります。その一方で、協会けんぽにみられるような私傷病時の所得保障としての「傷病手当金制度(私傷病で休業した場合に休業日の4日目から給与額の約3分の2程度の手当金を一定期間受給することができるという制度)」が用意されていないなど、補償の一部が見劣りする場合もあります。
その加入にあたっては、保険料と補償内容のバランスをよく吟味したうえで判断する必要があります。
また、社会保険というものは、本来健康保険と厚生年金保険をセットにして加入する必要がありますが、病院・クリニックの規模や事業形態によっては、医師国保と厚生年金保険のセットによる加入も選択肢として扱える場合もあります。
加入にあたっては事前に管轄の医師国保や年金事務所に確認をする必要があります。
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