【三重県の行政書士が解説】特車申請の特例車種の取扱い

目次

新規格車の取扱い

「新規格車」とは、車両制限令の改正により新たに高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路を通行できるようになった以下の自動車のことをいいます。

ア 単車

・総重量が20tを超え、かつ、次の表の範囲内にあるもの

最遠軸距総重量の最高限度
5.5m以上7.0m未満22t(ただし、車長9m未満の場合を除く)
7.0m以上25t(ただし、車長11m未満の場合は22t、車長9m未満の場合を除く

・その他の車両諸元が次の範囲内にあるもの

  • 幅 2.5m
  • 高さ 3.8m
  • 長さ 12.0m
  • 最小回転半径 12.0m
  • 軸重 10t
  • 輪荷重 5t
  • 隣接軸重 隣接軸距1.8m未満のもの 18t(ただし、1.3m≦軸距かつ軸重≦9.5tの場合にあっては19t)隣接軸距1.8m以上のもの 20t

イ バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用若しくは自動車運搬用のセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、総重量が次の表の範囲内にあり、かつその他の車両諸元がアの表の範囲内にあるもの。

・総重量

最遠軸距総重量の最高限度
8m≦最遠軸距<9m24t<総重量≦25t
9m≦最遠軸距<10m25.5t<総重量≦26t

ウ 上記イの車種以外のセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、総重量およびその他の車両諸元がアの表の範囲内のもの。

新規格車は、高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路以外の通路を通行する場合、車両の大型化に対応して道路が整備され、一般的に走行可能となるまでの間、特殊車両として扱われます。

  • 貨物を積載した状態での長さが12mを超えるものは、「新規格車」には、該当しない。
  • 貨物の特殊性は問わない(車両の構造が特殊として取り扱う)。
  • 申請書類に、車両諸元説明書は要しない。

エ 許可限度重量の算定は、代表諸元で算定する。

オ 通行条件は、A条件を超えない範囲

※幅、長さのチェックは行わない(外観寸法が、車限令の制限値を超えるものは「新規格車」に該当しません。このため、「新規格車」は標準大型車と同じ寸法となります。)

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バン型等のトレーラ連結車の取扱い(トレーラ連結車のみの特例)

バン型、コンテナ用等のセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車については、以下に示す車両の形状、重量及び寸法の範囲内のものであること

車両の形状

対象となる車両の形状は次のとおりです。

バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用、貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等及び固縛装置を有するあおり型、スタンション型、船底型。

なお、タンク型とは、液体用タンク車の他、粉粒体運搬車及びコンクリートミキサー車を含むものであり、幌枠型とは、幌枠で支持された幌で覆われている型のものをいい、幌ウイングホデーを含みます。

重量総重量が44t以下であること。
幅(m)2.5
高さ(m)道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路(高さ指定道路)を通行する車両にあっては4.1m、その他の道路を通行する車両にあっては3.8m
長さ(m)セミトレーラ連結車 17
フルトレーラ連結車 19
重量及び寸法の範囲(バン型類似車両)

1 貨物の特殊性は問われません(車両の構造が特殊として取り扱います。)、したがって、例えばコンテナ用車両に、コンテナ2個を積載する場合も上表の重量及び寸法の範囲であれば、特殊車両の通行許可の対象となります。

2 軸重は、車両制限令、第3条の最高限度である10t以下で、また、海上コンテナ用セミトレーラ連結車の2軸トラクタだけに認めている、駆動軸重11.5t以下の緩衝装置装着車であってもバン型等のトレーラ連結車の場合には、10t以下となります。

海上コンテナ用車両の取扱い

海上コンテナ用セミトレーラ連結車

ア 海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで、国内で積み替えを行わず、輸出入時の状態と同じ状態で輸送されるものをいいます。)用セミトレーラ連結車については、「海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査要領」において適合した車両のみを下の表のとおり適用されます。また、適合しない車両の場合は、当該通知の適用を受けず、算定要領の範囲内で許可をすることになります。なお、平成15年6月より、橋梁照査要領に適合するように製造された海上コンテナ用トレーラーをけん引する海上コンテナのフル積載への対応を設計段階で考慮して製造された2軸トラクタで、その駆動軸重が11.5t以下であって、別途定める「国際海上コンテナ用2軸トラクタの後軸重緩和に関する試験及び判定方法」に適合し、道路運送車両法に基づく基準緩和自動車として認定を受けた車両については、適合車両として扱うこととされています。

また、海上コンテナをフル積載するセミトレーラ連結車については、経過措置として、必要な改造を行った現有車両等(経過措置車両)についても、平成20年3月31日までは同表のとおり適用されます。

(注)経過措置車両とは以下の車両のことを言います

ア 長さ20ftの海上コンテナをフル積載しようとする現行タイプ(車軸が2軸であって、現行タイプのトラクタ(車軸が2軸であるもの。以下同じ)と連結した状態における最遠軸距が11.5m以下のもの)のトレーラについては、平成10年3月31日までに、道路運送車両法に基づく初度登録を受け、かつ、安全上な措置を講じたもの。

イ 海上コンテナ用トレーラをけん引するトラクタ

フル積載した海上コンテナ用トレーラをけん引しようとする現行タイプのトラクタについては、次のいずれかに該当するもの

  • 海上コンテナのフル積載に対応するため、安全上必要な措置を施す必要があるものについては、平成10年9月末までに初度登録されたもの
  • 海上コンテナのフル積載への対応を設計段階で考慮して製造されるものについては、その駆動軸重が11.5t以下であって、かつ、平成15年3月末までに初年度登録を受けたもの。
道路区分設計示方書高速自動車国道及び重さ指定道路その他の道路
重量フル積載昭和31年1等橋 橋梁照査要領に適合するまで減載(B条件)
その他の橋 算定要領による照査
寸法幅(m)2.5
寸法高さ(m)3.8(背高海上コンテナは4.1)
寸法長さ(m)17(高速自動車国道等は16.5)
重量及び寸法の範囲

イ 国内貨物を輸送する場合

重量及び寸法の範囲については、バン型類似車両と同様の扱いがされます。

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超寸法及び超重量車両の取扱い

算定要領による許可限度寸法又は許可限度重量を超える車両をそれぞれ超寸法車両及び超重量車両と言います。これらの車両にかかる通行許可申請については、各道路管理者が、その管理する道路について、それぞれ審査を行うこととされています。

許可限度寸法の算定

  • 幅及び高さの算定は、算定要領に準じた方法による。
  • 長さの算定は、申請車両の軌跡図を用い、算定要領に準じた方法による。

許可限度重量の算定

  • 許可限度重量の算定は算定要領に準じた方法によって行われます。許可限度重量の算定に関し、申請者に当該通路経路について、算定要領に準じた方法により、詳細検算を行わせその内容を十分検討の上、審査の参考とする。
  • 上記にかかわらず、許可限度重量は、算定要領のD条件による許可限度重量に、係数Zを掛けて求めることができる。なお、係数Zの取扱いについては基本補正係数K3、K4に十分留意すること。

その他

  • 審査に当たり、必要に応じて現地調査を行う。
  • 審査に当たり、必要に応じ申請者に対し詳細な通行計画書(通行時間、誘導方法、待避所の位置を詳述したもの)の提出を求める

許可する場合は、現地の状況により条件を付す。

  • 夜間通行(通行時間帯を定める)
  • 特別の誘導方法を指定(誘導車のほかに連絡者、誘導員等を配置する)
  • 走行位置を指定(橋梁等における位置の指定を行う)
  • 橋梁等の補強を行わせる

その他

積載物の寸法(幅、高さ又は長さ)において分割することができない車両の場合、積載物の重量において分割することが可能(例えば、ポールトレーラで、コンクリート製の支柱を運搬する場合は、積載している本数を減らせば、重量において分割できることになる)であっても、その重量については、総重量で44tを超えない範囲で許可されることができます。

なお、寸法については、算定要領により申請経路の道路状況に応じた条件を付されることになります。

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国土交通省中部地方整備局 https://www.cbr.mlit.go.jp/

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