事業として中古品(古物)を売買、レンタル、そして交換する場合には、古物商許可が必要です。三重県内での古物商許可申請を行政書士が代理で申請し、許可取得まで代行いたします。
古物商許可が必要となるケース
古物商許可が必要となるケースは中古品(古物)を売買、レンタル、そして、交換する場合です。あくまで中古品が対象ですが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物になります。
古物商許可が必要となる具体的なケース
- 古物を買い取る
- 古物を買い取り修理して売る
- 古物を買い取り使える部品を売る
- 古物の買取はせず、売られた手数料をもらう(委託販売)
- 古物を別の品物と交換する
以上に該当する場合、原則的に古物商許可が必要となります。
三重県で古物商許可申請はお任せください!
TEL 059-253-7166
平日 9:00~18:00
料金表
個人のお客様 | 50,000円(消費税別) |
法人のお客様 | 65,000円(消費税別) |
上記の金額に、警察署への申請手数料19,000円と実費が別途必要になります。
古物商許可が必要のないケース
そもそも、古物商許可の目的は、盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることです。古物商許可は犯罪防止のために設けられたものです。
例外として古物を売買または交換する場合でも古物商許可が必要のないケースがあり、具体的には以下の通りです。
- 自分で使用するために購入したものを売る
- 無償でもらったものを売る
- 海外で購入したものを売る
- 化粧品・お酒などの消費してなくなるもの
- 電子チケットなど実体のないもの
古物の13品目
古物商を行う上で取り扱う品目は以下の13品目あり、取り扱う品目を決めなければならず、複数の品目を選ぶことが可能です。ですので、今後取り扱う可能性がある品目もあらかじめ選んでおきましょう。
古物の13品目
「古物」は古物営業法に規定されており、以下13品目に分類されています。
- 美術品(絵画、骨董品など)
- 衣類(洋服、古着、着物、子供服など)
- 時計・宝飾品類(時計、宝石など)
- 自動車(四輪自動車、タイヤ、カーナビ、部品など)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(バイク、タイヤ、部品など)
- 自転車類(自転車、タイヤ、部品など)
- 写真機類(カメラ、レンズ、ビデオカメラ、双眼鏡など)
- 事務機器類(パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電話機など)
- 機械工具類(工作機械、土木機械、医療機器類、工具など)
- 道具類(家具、スポーツ用品、CD、DVD、レコード、ゲームソフト、おもちゃなど)
- 皮革、ゴム製品類(バッグ、靴、毛皮など)
- 書籍(文庫、コミック、雑誌など)
- 金券類(商品券、航空券、株主優待券など)
取り扱う商品がどの品目に当てはまるか、事前に確認をしておきましょう。
古物商許可を取るための条件
古物商許可を取得するには取得条件があります。以下に当てはまる方は基本的に古物商許可を取ることができません。
事前の確認が必要となります。
- 犯罪歴がある
- 未成年者
- 成年被後見人、被保佐人
- 古物商許可を取り消されて5年を経過していない者
- 住所不定者
- 外国籍で適切な在留資格がない
- 公務員
- 暴力団員
- 営業所が用意できない場合
上記で最も注意すべきなのは、「営業所が用意できない場合」です。申請を行う際は必ず営業所を1つ以上確保する必要があります。
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TEL 059-253-7166
平日 9:00~18:00
古物商許可取得後の義務
古物商には様々な法令上の義務が課せられています。
相手方の確認義務
古物商は、古物を買い受ける際には、取引の相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。
古物商同士の取引であっても、相手方の確認義務は免除とはなりません。そのため、古物商が仕入れのため、リサイクルショップ等で古物を購入する際にも、相手方の確認は必要です。
インターネットオークションやフリマアプリを利用した取引であっても、相手方の確認は必要です。
インターネット等を利用した相手方と直接対面しない形態の取引では、法令で定められた「非対面取引における相手方の確認方法」を取る必要があります。単に「運転免許証のコピーの送付を受ける」等の方法では不十分であり、古物営業法で定める確認を行ったことにはなりません。
インターネットを利用した取引の際の表示義務
古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で「許可を受けた公安委員会名」「許可番号」「氏名又は名称」を表示しなければなりません。
個人で許可を受けた場合、許可を受けた者の氏名を掲載しなければなりません。氏名に代えて、営業所の名称のみを表示するだけでは認められません。
オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできません。
インターネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当します。通信販売を行う際は、特定商取引法の規定により、個人の事業者であっても、事業者の氏名、住所、電話番号等を表示する義務が生じます。
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事務所概要
三重県警察 https://www.police.pref.mie.jp/procedures/kobutu_tetuzuki.html
三重県の古物商許可取得代行対応地域
三重県
- 津市 / 四日市市 / 伊勢市 / 松阪市 / 桑名市 / 鈴鹿市
- 名張市 / 尾鷲市 / 亀山市 / 鳥羽市 / 熊野市 / いなべ市
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- 明和町 / 大台町 / 玉城町 / 度会町 / 大紀町 / 南伊勢町
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