着手金なし 完全成功報酬

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障害年金の受給に関して
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障害年金の受給可能な精神疾患

  • うつ病
  • 双極性障害
  • 発達障害
  • 統合失調症
  • 気分変調症
  • てんかん

精神以外の病気などについての障害年金についても対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせください

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障害年金の受給は
にしむら労法務事務所にお任せください!

障害年金の経験豊富な当事務所があなたを強力にバックアップします

このホームページをご覧いただきありがとうございます。

現在、日本の障害者の総数は約930万人とされています。ですが、その中でも障害年金を受給しているのは200万人前後にとどまっています。このことから、約700万人以上が障害年金を受けられるはずなのに受給していない、あるいは受給できていない可能性があると指摘されています。

この大きな原因として考えられるのは、障害年金の制度があまり知られていないことが挙げられます。

ですが、このホームページをご覧のあなたは、何らかの方法で障害年金について知られたのだと思います。

また、障害年金の請求をご自身でやってみようと試みたが、書類の作成ができなかったので色々と探して、このホームページにたどり着いたという方もいらっしゃるかと思います。

まずは、障害年金を受給するには、3つの要件を満たしていなければなりません。

1、加入要件

障害の原因となった病気やけがの初診日に、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入していなければなりません。

※20歳未満のときに初診日があるときは、障害基礎年金を請求することになります。

2、保険料納付要件

初診日の前日において、初診日のある月の2か月前までの被保険者期間で保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

また、特例として次の2点をクリアしていれば納付要件を満たしていることとされます。

  1. 初診日において65歳未満であること
  2. 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

3、障害状態要件

障害の状態に応じて法令により、障害の程度(1~3級)が定められています。

※3級は障害厚生年金のみです。

以上、大きく3つの要件が定められています。

初診日

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転院があった場合は、一番最初に医師等の診療を受けた日が初診日となります。

障害認定日

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日をいいます。また、1年6か月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合も含みます)は、その日が障害認定日となります。

このように、障害年金を請求する際には、以上の3点をクリアしていなければなりません。

また、これらに加えていくつかの書類も揃えなければなりません。

当事務所に来られる方のほとんどが、以上の要件を確認したり書類を作成するのが難しくてご相談に来られます。

私たちは、障害年金の請求をされる方のこれらの手続きを、依頼者さんと伴走しながら進めていきます。

そして、まずは依頼者さんの経済的な不安だけでも少なくなるようにという思いでお手伝いさせていただいています。

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当事務所にご依頼いただく
メリット


1.料金は成功報酬のみ

ご依頼者さんの負担していただく費用は、診断書などの実費部分のみです。受給できなかった場合は、料金はいただきません。

2.社会保険労務士が最初から最後まで対応いたします

大きな事務所の場合、最初の面談の時にだけ社会保険労務士が相談を受け、その後は事務員さんが担当するというケースがありますが、当事務所では、最初から最後まで社会保険労務士が対応いたします。

3.出張相談にも対応いたします

津市およびその周辺地域であれば出張相談に対応いたします。その他の地域でも可能な範囲で対応いたします。(ただし、交通費をいただく場合がございます)

4.年金事務所などへの対応をいたします

年金事務所など、役所への対応はご依頼者さんに代わってすべて、社会保険労務士が対応いたします。

5.初診日を最後まで探します

初診日から10年や20年経っていると、クリニックや病院はカルテを廃棄してしまっているケースが結構あります。この初診日が分からなければ障害年金の手続きは全く進みません。ですので、可能な限り初診日を確定できるようにお手伝いいたします。

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料金について

着手金
0円

成功報酬(①、②のいずれか高い金額)
① 年金額の2ヶ月分(加算分を含む)相当額
② 遡及された場合は初回振込額(遡及額)の10%

精神以外の病気などについての障害年金についても対応可能です

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事務所概要

office

事務所名 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
代表者西村 直樹
営業時間平日9時~18時
※事前にご予約をいただいた場合には、土日祝日、
平日の夕方や夜間も対応させていただきます
所在地 〒514-0028
三重県津市東丸ノ内13番18号
TEL TEL 059‐253‐7166
FAX 059‐253‐7163
所属・登録番号三重県行政書士会 登録番号第08211364号
三重県社会保険労務士会 登録番号第24090010号

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