手続きが煩雑な特殊車両通行許可申請(特車申請)の手続きを、トラック・トラクタ・トレーラーの構造、仕組みについて熟知している元トラック・バスの整備士の行政書士が、電子申請で代行いたします。
お客様にご用意いただくもの
- 車検証のコピー
- 通行経路(出発点の住所、目的地の住所、おおまかな経路)
- 委任状への記名または署名、押印
料金
業務内容 | 料金(消費税別) |
新規許可(トレーラ1セットまたは単車1台、1経路) | 25,000円 |
更新許可(トレーラ1セットまたは単車1台、1経路) | 18,000円 |
変更許可(トレーラ1セットまたは単車1台、1経路) | 20,000円 |
経路追加(1経路または1往復) | 4,000円 |
車種追加(トレーラ1セットまたは単車1台) | 4,000円 |
未収録道路調査 | 4,000円 |
軌跡図 | 12,000円 |
特殊車両通行許可申請(特車申請)の代行はお任せください!
TEL 059-253-7166
平日 9:00~18:00
特殊車両通行許可制度
道路の構造は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行することができるように設計されており、この規格を超える車両の通行は、道路の構造または交通に支障を及ぼすことがあります。
このため、幅、重量、高さ、長さおよび最小回転半径が政令で定められた最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならないとされています。
しかし、実際には車両の使用目的や車両に積載する貨物の特殊性から、やむを得ず最高限度を超える車両を通行させる必要が生じることがあります。
そこで、車両の構造または車両に積載する貨物の特殊性を審査し、必要上やむを得ないと道路管理者が認める場合に限って、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件(徐行、連行禁止、誘導車の配置、通行時間の指定等)を課して、最高限度を超える車両の通行を許可しています。
最高限度を超える車両を通行させようとするものは、車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を、道路管理者に申請をして、特殊車両通行許可証の交付を受けて、車両を通行させることができます。
「特殊車両通行許可制度」とはこのような制度のことを言います。
車両制限令に定める最高限度
1 車両制限令に定める最高限度
ア、幅…2.5メートル
イ、重量
○総重量(トレーラ連結車の特例あり→カ)
高速自動車国道、重さ指定道路…軸距・長さに応じて最大25トン
その他の道路…20トン
○軸重…10トン
○隣り合う車軸に係る軸重の合計
隣り合う車軸に係る軸距が1.8メートル未満の場合は18トン(隣り合う車軸に係る軸距が1.3メートル以上で、かつ当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5トン以下の場合19トン)、1.8メートル以上の場合は20トン
ウ、高さ…3.8メートル(高さ指定道路においては4.1メートル)
エ、長さ…12メートル(トレーラ連結車の特例あり→カ)
オ、最小回転半径(車両の最外側)…12メートル
カ、トレーラ連結車の特例
a、総重量
セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車のうち、特例車種(バン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車運搬用)については、最遠軸距(車両の最前軸と最後軸との軸間距離)に応じて、次のように定められています。
高速自動車国道を通行するもの…最大36トン
その他の道路を通行するもの…最大27トン
b、長さ
高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出ないものについては、次のようになっています。
セミトレーラ連結車…16.5メートル
フルトレーラ連結車…18メートル
特殊車両の通行許可の対象
車両制限令に定める最高限度(幅、重量、高さ、長さ、及び最小回転半径)を超える車両で、車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと道路管理者が認める場合は、特殊車両の通行許可の対象となります。
特殊車両の通行許可の対象とは、大きく分けると次のような分類に分かれます。
(1)車両制限令の最高限度を超えている車両の場合
(例)建設機械、重量物運搬の場合
(2)一部の道路について自由走行できる車両がそれ以外の道路を走行しようとする場合
(例)高速自動車国道の特例の対象となるトレーラ連結車の場合
(3)車両制限令の最高限度は超えないが、個別の橋梁、トンネルなど重量制限、高さ制限がなされている経路を走行する場合
車両に積載する貨物の特殊性
ア 積載貨物の重量において分割不可能なもの
積載貨物が分割不可能であるため道路法の重量の最高限度を超えることをいう(例、トランス、石材、発電機等)
イ 積載貨物の寸法において分割不可能なもの
積載物の寸法(幅、高さまたは長さ)において分割不可能であるため、道路法の幅等の最高限度を超えることをいいます。また、積載物の重量において分割することが可能(例えば、コンクリート製の支柱の場合は、積載している本数を減らせば、重量において分割できることになる)であっても、その重量については、総重量で44トンを超えない範囲で許可を受けることができます。
(例1、工場プラント用のタンク、祭りの山車、新幹線の車体、コンクリートボックス等)
(例2、電柱、H型鋼、鋼矢板等の長大物品をポールトレーラで運搬する場合)
ウ、海上コンテナ用セミトレーラ連結車
海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで、国内で積替えを行わず、輸出入の状態で輸送されるものをいう)用セミトレーラ連結車については、「海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査要領」において適合した車両を特殊車両の通行許可の対象とされています。
車両の構造の特殊性
ア 車両の構造上、寸法(重量、幅、高さ、または長さ)において分割不可能であるため、道路法の幅等の最高限度を超える車両を言い、取り外し可能なものは取り外させた状態で自走するものをいう
(例、トラッククレーン台車、ラフタークレーン、新規開発車両の単車等の建設機械)
イ 「一部の道路を自由走行できる車両」
a、バン型セミトレーラ連結車等の特例
セミトレーラ連結車等の特例車種(バン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車運搬用)のうち、高速自動車国道及び重さ指定道路のみ自由走行できるものは、その他の道路では、特殊車両の通行許可が必要です。その際には車両の構造が特殊な車両として扱われます。
b、新規格車
新規格車が自由走行可能な道路以外の道路を通行する場合は、車両が特殊な車両として、特殊車両通行許可の対象とされます。「新規格車」とは、車両制限令の改正により新たに高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路(重さ指定道路)を自由通行できるようになった総重量20トン超の車両のことを言います。
ウ、あおり型等のセミトレーラ連結車等
あおり型、スタンション型及び船底型のセミトレーラ連結車等(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等及び固縛装置を有するものに限る)については、車両の構造が特殊な車両として総重量44トンを超えない範囲で許可の対象となります。
罰則等
一般的制限令に関する違反
法47条第1項(令3条、省令第1条、第1条の2)に定める幅等の最高限度を超える車両を許可を受けずに、または許可内容若しくは許可条件に違反して車両を通行させたものに対しては、100万円以下の罰金が科せられます。また、法47条の3第1項の規定に基づく措置命令に違反した者に対しては、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
指導・取り締まりの強化
道路法違反の特殊車両の通行に起因した重大事故が相次いで発生したことにかんがみ、事故の再発防止を図るため、以下のように、特殊車両の指導取り締まりを強化することとされています。
- 自動車運送事業者等への広報活動を強化、道路法および車両制限令の趣旨の徹底
- 通行許可証の交付時に、車両諸元、通行経路等通行条件の遵守を指導
- 関係機関との連携、取り締まり機器の整備による指導取り締まりの強化
- 特殊車両の違反運行者に対する積載貨物の重量等の措置命令の実施
- 違反者の違反状況を関係道路管理者が把握できる体制の整備
- 悪質な違反者に対する通行許可の取り消し、告発の実施
- 許可の取り消しを受けた車両に係る許可の再申請に対する厳正な対処
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国土交通省中部地方整備局 https://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/request/specialvehicle/
三重県の特殊車両通行許可取得代行対応地域
三重県
- 津市 / 四日市市 / 伊勢市 / 松阪市 / 桑名市 / 鈴鹿市
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