【三重県の社労士が解説】精神の障害年金の認定基準

障害年金の申請は、認定されるために多くの書類の準備が必要になります。ご本人やご家族だけでは難しく、途中であきらめてしまう方もいらっしゃいます。

当事務所では、精神の障害での障害年金申請実績が多数あり、また、認定実績も多数あります。

精神の障害での障害年金申請をご検討の方は、まずは、ご相談ください。

目次

精神の障害年金の認定基準

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

日常生活上の用事をすませることを不可能にする程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限が加わる程度のものを2級、労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級、また、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定するとされています。

精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様です。

したがって、認定にあたっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮するとされています。

・精神的活動と精神障害

人間は、進化の過程で高度な脳組織の発達を獲得し、他の生物とは違うレベルでの精神的な営みを可能としてきました。こうした精神的な活動は、以下のような能力によって構築されています。

すなはち、物を見る、聴くなどの「知覚」、考えをまとめる。思想を構築するなどの「思考」、悲しむ、怒る、嘆くなどの「感情(気分)」、何かをしたい、したいことをするなどの「意欲・行動」、見たこと、聞いたことなどを脳に刻み残す「記憶」、自分について認識し、表現する「自我」、はっきりした自律的な心の働きである「意識」、適応力、思考力、学習能力などの「知能」、さらには、独立した個人の人間性である「人格」などで構築されています。

これらの精神的な営みは、常に社会的な規範(法律、習慣、約束事、判断の基準)などの中に位置づけられているが、こうした能力に障害を受け、規範から逸脱し、他の人と共通の認識でコミュニケーションできなくなった場合などを「精神の障害」とされます。

こうした精神の障害は、障害者の外面、内面にさまざまな変化となって現れます。外面的には、社会規範を逸脱した生活態度、奇異な行動などとなって現れ、内面的には精神の緊張、うっくつ、あるいは不安などとなって現れます。

・陽性障害と陰性障害

精神障害は、身体症状として現れた場合、本来あるべきではないものが出現する陽性障害と、本来あるべきものが欠落する陰性障害に分けられます。

陽性障害には、幻覚、幻聴、幻視、妄想、思考障害(洞察力の欠如、意味をなさない支離滅裂な言語)、激しい興奮状態などが現れます。

陰性障害では、感情鈍化、興味の喪失、引きこもり、意欲低下などが現れます。

障害の認定にあたっては、陽性障害、陰性障害ともに考慮されます。

こちらもご覧ください
あわせて読みたい
【津市】障害年金 社会保険労務士にしむら労法務事務所は、三重県津市エリアで、障害年金申請のサポート支援を行っています。対応地域は三重県津市、鈴鹿市、松阪市です。その他の地域もご相談ください。

障害年金の初回相談は無料!まずはお問い合わせください!

お電話でのご相談も受け付けております!
平日9時~18時

TEL 059-253-7166

日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/

対応地域(三重県全域)

三重県

  • 津市 / 四日市市 / 伊勢市 / 松阪市 / 桑名市 / 鈴鹿市
  • 名張市 / 尾鷲市 / 亀山市 / 鳥羽市 / 熊野市 / いなべ市
  • 木曽岬町 / 東員町 / 菰野町 / 朝日町 / 川越町 / 多気町
  • 明和町 / 大台町 / 玉城町 / 度会町 / 大紀町 / 南伊勢町
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次