【三重県の行政書士が解説】政府保障事業の内容と手続について

本当は、あってはならないことですが、ひき逃げにあったり、盗難車と事故に遭いけがをしてしまうというケースが、残念ながらあります。そのようなケースに備えて、政府保障事業というものがあります。以下では、その目的や補償内容について解説しています。

目次

政府保障事業の目的

例えば、ひき逃げ事故の加害者が不明の場合には、たとえ自賠責保険の保険契約がされていても、自賠責保険金を被害者が受け取ることはできません(自賠責保険は、被保険者が賠償責任を負う場合に支払われるものであるため)。また、実際のところ自賠責保険に加入していない自動車による事故もあり、その多くが加害者に賠償資力がないため被害者救済がおぼつかないことが問題となります。

このように自賠責保険制度だけでは被害者救済が貫徹できないために、政府が被害者救済の実をあげる目的で創設されたのが政府による保障事業です。

政府保障事業の対象

加害車両の保有者不明の場合

ひき逃げ事故の場合などがこれにあたり、保障事業の対象となります。

自賠責の被保険者以外のものが賠償責任を負う場合

自賠責保険無保険車の運行による事故、泥棒運転による事故等で保有者に自賠法3条の責任が発生しない場合のほか、自賠責保険の締結を強制されていない自動車による事故のうち、構内専用車が本来の用途を離れて道路を走行中の事故などがあります。

構内専用車が構内で起こした事故や、自衛隊、在日米軍、国連軍等の自動車による事故についてはてん補対象にはなりません。

てん補限度額

死亡、傷害、後遺障害の場合につき、いずれも限度額そのものは自賠責保険と同一です。

しかし、被害者が別途損害のてん補を受けることができる場合には、その相当金額の限度で保障事業によるてん補は行われません。

例えば、健康保険法による給付、労働者災害補償保険法による給付、その他の社会保険制度に基づいて損害のてん補として給付を受けることができる場合には、その給付に相当する金額については、保障事業によるてん補はなされません。

また、被害者が、加害者等から賠償金(の全部または一部)をすでに受け取っている場合には、その金額の限度においてもてん補はなされません。したがって、例えば、自賠責保険無保険車による事故等で加害者が判明している場合に、被害者が先に加害者と示談して賠償額全額を受領して、その余の損害賠償請求権を放棄してしまうと、政府の保障事業からの保障は受けられませんし、また見舞金等名目をとわず、賠償額の一部を受領した場合にも、受領した額はてん補額から差し引かれることとなります。

自賠責保険についてお困りの方はまずはご相談ください。

TEL 059-253-7166

平日 9:00~18:00

注意点

政府の保障事業は被害者救済という目的を中心とした自賠法上の制度であり、制度目的は自賠責保険制度と変わりませんが、自賠責保険制度の例外的補完的制度であることも事実であり、自賠責保険を受け取る場合と異なる点がいくつかあります。

てん補がなされない場合

  • 2台以上の自動車による共同不法行為による事故の場合で、1台の自動車の自賠責保険から保険金が支払われる場合には、もう1台がひき逃げ等で加害者不明であっても、保障事業の支払い対象にはなりません。
  • 親族間事故の場合、保障事業では同一生計に属する親族間事故(夫婦間の事故、同一生計に属する親子、兄弟姉妹の事故)の場合には、被害者にてん補金を支払っても政府が同額をそのまま賠償義務者に対して求償することとなるため原則として、てん補金を支払われない運用がなされています。ただし、例外的に損害賠償責任者が死亡している場合に、法定相続人である請求権者が相続の放棄または限定承認を行った場合については、損害のてん補が行われます。

代位・求償

政府が、保障事業による損害のてん補をしたときには、その支払金額の限度において損害賠償責任を負担する者に対する権利を取得し、実務上も賠償義務者に対する求償が行われます。

したがって、資力に乏しい加害者が被害者に対し、ようやく賠償額の一部の賠償を行った後、被害者が残額について保障事業に対し請求を行った場合には、加害者に対してさらに保障事業から求償請求がなされることとなります。この点自賠責保険とは異なりますので注意が必要です。

時効

政府の保障事業に対する請求権は、自賠責保険と同様、原則として死亡の場合は死亡日から、傷害については事故の日から、後遺障害については症状固定の日から3年で時効となりますが、消滅時効に関しては時効の援用を要しないとされています。

手続の長期化

保障事業の場合には、賠償責任者、事故状況等が判然としないため、事実関係の調査にかなりの時間がかかることになります。請求手続きから支払いまでに1年を要するということも稀ではありません。したがって、保障金請求手続中に加害者等に対する損害賠償請求権が時効にかからないよう注意が必要です。

自賠責保険についてお困りの方はまずはご相談ください。

TEL 059-253-7166

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