自賠法3条本文には「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定されています。そこで、自賠法によって保護を受ける者としての「他人」に該当するのは誰かについて解説いたします。
他人性とは
判例・通説によれば「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者及び当該自動車の運転手・運転補助者を除く、それ以外の者とされています。
これは、運行供用者は、事故が発生した場合には法的責任を負う責任主体であり、運転者、運転補助者は事故そのものを起こした主体であるから、事故によって被害を被ったとしてもその責任を追及しうる立場にはないと考えられるからです。
運行供用者とは、一般的に、その車について運行支配を有し、かつ、その運行利益が帰属する者をいうとされており、被害者の救済を図るという意図のもとに、その範囲が広く解されるようになりました。
そして、運行供用者の数が増えたことにより、他方、救済を否定される者も増えるということになってしまいます。
例えば、父親名義の車をいつも使っており友人と一緒にドライブをし、友人が運転中に事故をしてしまった場合、所有者である父親、運転していた友人と共に本人も運行供用者(合計3人)に該当すると解され、自賠法3条の「他人」性が認められないかということが問題になります。
すなはち、交通事故が発生して運行供用者が複数いる場合に、そのうち1人が被害者となったときには、他の運行供用者に対して、自賠法3条の「他人」であることを主張して責任を追及できるのかということが問題になるのです。
共同運行供用者の他人性
共同運行者の他人性について、判例は、まず、事故車両に搭乗していた運行供用者が搭乗していない運行供用者に対して損害賠償請求ができるかについて、共同運行者であっても、他の運行供用者の責任追及ができることを理論的には認めつつも、車外の運行供用者の運行支配が間接的、潜在的、抽象的、であるのに対し、被害を受けた車内の運行供用者のそれは直接的、顕在的、具体的であるから、他人であることを主張できないとして否定しました。
また、車両の所有者が友人に貸与し、その友人の運転で同乗した際の事故について、運転していた友人が被害を受けた車両の所有者の運行支配に服さず、指示を守らなかった等の特段の事情がない限り、車両の所有者の運行支配の程度は、運転していた友人のそれに比し優るとも劣らないというべきでり、他人に当たるとは言えないとしました。
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次に、運転代行業者に運転を依頼した者(所有者ではないが正当な権原に基づいて自動車を常時使用する者)については、運行供用者であることは認めながら、上記の最高裁判決の特段の事情を認めて、運行供用者の他人性を認めました。
以上の三つの共同運行供用者の他人性についての最高裁判例で示された考え方を整理すると、①事故車両搭乗被害者が運行供用者であるときには、外部にいる運行供用者の責任追及は困難である、②事故車両搭乗被害者が、自動車の所有者や常時使用者である場合には、原則として同乗中の他の運協供用者に対して責任追及できない、③ただし、②の場合であっても特段の事情(a:運転中の運行供用者が所有者・常時使用者の指示を守らなかった場合、b:飲酒をしたため代行運転業者に運転を依頼した場合)があれば、同乗中の他の運行供用者に対して責任追及することができる、ということになります。
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