次のいずれかに当てはまる方、
- 交通事故の治療を始めてまだ3ヶ月しか経っていないのに相手方保険会社から治療打ち切りと言われた
- 治療は、ほとんど接骨院・整骨院で行っているが、保険会社からは3ヶ月しか治療を受けてはいけないと言われた
はまずは、ご相談ください。自賠責保険の被害者請求を活用できる可能性があります。
自賠責保険についてお困りの方はまずはご相談ください。
TEL 059-253-7166
平日 9:00~18:00
自賠責保険被害者請求
自賠責保険は、本来加害者側が被害者に損害賠償金を支払った後に、加害者からの請求に応じて支払われるものです。(これを加害者請求と言います。自動車損害賠償保障法15条)ほとんどのケースでは、相手方の保険会社が加害者に代わって、被害者に損害賠償金を支払った後、自賠責保険へ請求をしています。そして、自賠責保険の支払限度額を超える部分について、相手方の保険会社が支払いを行います。(これを任意一括対応サービスと言います)これは、あくまでも保険会社のサービスであって法律で定められたものではありません。
上記のように、交通事故の治療を始めて3~4ヶ月経過した時点では、ほとんどのケースで自賠責保険の支払限度額(傷害による損害については120万円)を超えていることは稀です。
そこで、自賠責保険の支払限度額を使い切っていない場合には、被害者請求をして治療を続けるという方法があります。
自賠責保険では、加害者が被害者に賠償を行わない場合には被害者保護のため、被害者から自賠責保険会社に対して直接賠償金の支払いを請求できるようになっています。(これを被害者請求と言います。自動車損害賠償保障法16条)
被害者請求の種類
・仮渡金請求
仮渡金請求は、被害者が当面の治療費や生活費に困るときに、損害を立証する書類がなくても診断書等を提出することによって自賠責保険から一時金の支払いを受けるものです。
・仮渡金額については、下記のように一定額に定められています。
⓵死亡した者・・・・・290万円
②次の傷害を受けた者・・・・・40万円
イ、脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ、上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ、大腿または下腿の骨折で合併症を有するもの
ニ、内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ、14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
③次の傷害(前②のイからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者・・・・・20万円
イ、脊柱の骨折
ロ、上腕または前腕の骨折
ハ、内臓の破裂
ニ、病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ、14日以上病院に入院することを要する傷害
④11日以上の医師の治療を要する傷害(前②のイからホまでおよび前③のイからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者・・・・・5万円
・本請求
本請求は、原則、治療も完了し全損害が確定した段階で請求するものです。被害者請求の手続は、加害者の加入している自賠責保険会社の営業所ならどこでもできます。
自賠責保険の内容
自賠責保険は、自動車による人身事故の被害者を救済するため、加害者が被害者に支払う義務のある損害賠償額のうち、いわゆる人身事故に限り、かつ、一定額を限度として保険金を支払うことを保障するもので、物損については保険の対象となっていません。
これらについて説明します。
(1)自動車とは
ここに言う自動車には、原動機付き自転車は含まれますが、農耕作業用小型特殊自動車や自転車、荷車、馬車等軽車両は含まれません。また、自衛隊・米軍・国連軍の自動車やいわゆる構内自動車等は自賠責保険をかけなくても良いことになっています。
(2)人身事故に限ります。
(3)保険金の支払い限度額(被害者1人に対する)は、次のように決められています。
⓵死亡事故の場合
ⅰ死亡による損害(葬儀費、慰謝料、逸失利益)・・・・・3,000万円
ⅱ死亡に至るまでの傷害による損害(治療関係費、休業損害、慰謝料等)・・・・・120万円
②傷害事故の場合
ⅰ傷害による損害(治療関係費、休業損害、慰謝料等)・・・・・120万円
ⅱ後遺障害による損害(逸失利益、慰謝料等)
ア 介護を要する後遺障害・・・・・3,000万円~4,000万円
イ その他の後遺障害・・・・・75万円~3,000万円
最後になりますが、
治療打ち切りを言われたあなた。接骨院・整骨院で治療をまだ続けたいあなた。
まずは、ご相談ください。
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国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/
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