自賠責保険が支払われるには、次の3つの条件が揃っている必要があります。
自動車による交通事故であること
自賠責保険を締結できるのは自動車だけです。自動車以外の交通事故では、そもそも自賠責保険は考えられません。
ここでいう自動車とは、四輪自動車、二輪車(オートバイ)、原動機付自転車などのことで、足踏式自転車などは自動車に含まれません。
被害者が他人であること
他人の損害についての賠償責任保険であるので、保有者(所有者や所有者から借り受けた者など)や運転者などの当該自動車の運行関与者について発生した損害については自賠責保険金は支払われません。
この「他人」の意味については、「自己のために自動車の運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除くそれ以外の者」とされ、「運転者」には運転補助者も含まれます。したがって、自動車対歩行者の事故の歩行者、自動車対自動車の事故の相手方自動車の運転者や同乗者はもちろん、加害者側自動車の単なる同乗者なども「他人」当たりますが、加害者側自動車に同乗して運転補助行為をしている運転助手や、加害者側自動車の保有者が第三者に運転させて同乗している場合の保有者などは「他人」には当たりません。
また、単に親族であるからといって「他人」にあたらないとされることはなく、当該自動車の使用状況、所有名義、経費負担、誰が使用しているか、被害者の運転免許の有無などの具体的な状況をもとに「他人」であるかどうかが判断されます。
人身損害であること
人身損害に関する賠償責任保険であるので、被害者が死亡したり負傷したことによる被害について、加害者が賠償金を支払った場合に、自賠責保険も支払われます。
「人身損害」の具体的な内容としては、被害者の治療費、死亡した場合の葬儀費、負傷したための休業した(会社を欠勤して給料を得られなかった)ことによる損害、死亡または後遺障害により将来得られなくなる収入(逸失利益)、死亡または後遺障害もしくは負傷による精神的損害に対する慰謝料などが挙げられます。
一方で、被害者側自動車の修理代などの物が破損したことの損害(物損)に対する賠償責任が生じても、これらは人身損害ではないので、自賠責保険金支払いの対象となりません。
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