【三重県の社労士が解説】統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、気分(感情)障害、うつ病の障害年金

精神の病気・障害によってお困りの方は多いと思います。「障害年金」の給付を受けることができれば、経済的な負担は大きく軽減することができます。

当事務所では、精神病による障害年金申請が多数あり、また、認定実績も多数あります。

精神病で障害年金申請をご検討の方は、まずは、当事務所へご相談ください。

目次

統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害並びに気分(感情)障害、うつ病

どのような状態であれば、どの等級に相当するかの目安は次の通りです。

障害の程度障害の状態
1級1、統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格障害、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2、気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級1、統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
2、気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返すため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級1、統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
2、気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
各等級に相当すると認められるものの例示

※残遺状態

会話や行動の障害日常生活で、話がかみ合わない、話題が飛ぶ、相手の話のポイントがつかめない、作業ミスが多い、能率が悪い、などの状態を言います。 極端な場合は、会話や行動が支離滅裂に見えてしまうこともあります。

統合失調症、統合失調型障害、妄想性障害、気分(感情)障害、うつ病の認定にあたって

  • 統合失調症は、予後不良(治療後の経過あるいはその見通しが良くないこと。)の場合もあり、障害の状態に該当すると認められるものが多いです。しかし、統合失調症になってから数年ないし十年の経過中に症状が好転することがあります。また、その反面急激に症状が増悪し、その状態を持続することもあります。したがって、統合失調症として認定が行われる場合には、発病時からの療養及び症状の経過が十分考慮されます。
  • 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す病気です。したがって、現在の状態のみによって認定をすることは不十分とされており、症状の経過、及びそれぞれによる日常生活活動等の状態も十分考慮されます。

日常生活の能力等の判定について

日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するようにされています。また、現に仕事に就いている者については、労働に従事することを持って、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。

人格障害

人格障害は、原則として障害年金の認定の対象となりません。

神経症について

神経症については、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、障害年金の対象にはなりません。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱いがされます。

なお、認定にあたっては、精神病の病態がICD‐10による病態区分のどの区分に属する病態であるかを考慮して判断されます。

日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/

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