交通事故の治療を受けて6か月たったころに、保険会社から「治療を打ち切ります。この診断書を書いてもらってください」などといった場面に遭遇することがあります。交通事故の被害者の方は訳が分からず、保険会社に言われるままに診断書を書いてもらったり、後遺障害とは何なのかと調べられる方もいらっしゃるかと思います。
この、後遺障害は認定されるか、されないか、そして、等級が何級かでその後の補償も大きく違ってきます。
三重県の行政書士が後遺障害について解説します
交通事故の被害者は入院や通院によって医師の治療を受けて、事故による傷害の回復を図ります。しかし、医師等の治療を受けても完全には治癒せず、身体に一定の器質的・機能的障害が残ることがあります。これを、一般に「後遺症」といいます。
その後遺症について、自賠責保険では、自賠責法施行令別表第1及び第2というものに規定されているものに該当すれば「後遺障害」とされ、自賠責保険の補償の対象になります。
この後遺障害については、治療にあたっている医師によって「これ以上治療を続けても症状に変わりがない」という状態、いわゆる「症状固定」の状態に至ったと判断されるときに、後遺障害診断書を作成してもらい、この診断書に基づいて後遺障害の等級認定を受けることになります。
三重県の行政書士が後遺障害の認定手続について解説します
自賠責保険においては、傷害による損害に対する保険金(上限120万円)のほかに、後遺障害による損害に対する保険金として、後遺障害等級1級から14級までの各等級に応じて、4,000万円(別表第1の1級。別表第2の1級は3,000万円)から75万円(14級)までが定められています。自賠責保険会社はこの限度内で支払うべき金額を決定します。
「後遺障害の認定」とは、後遺障害に応じて1級から14級までの等級があり、その後遺障害がどの等級に当たるかを認定することをいいますが、自賠責保険では、後遺障害の等級の認定は、損害保険料率算出機構が行っています。
本来、自賠責保険においては、損害額を調査して保険金額を決定するのは自賠責保険会社ですが、損害額の認定が会社ごとに異なるようでは、被害者の公平な救済の要請に添わない結果になるおそれがあるため、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された、特殊法人である損害保険料率算出機構自賠責損害調査センターの調査事務所が後遺障害等級認定等の損害調査を取り扱うようになっています。
そして、調査事務所は被害者の治療にあたった医師が作成した後遺障害診断書や、必要があればその他の資料等を参考にして、その後遺障害等級を判断します。そして、その後遺障害の等級が認定されれば、それに応じた保険金の支払いが行われることとなります。
後遺障害についてまずはご相談ください
TEL 059-253-7166
平日 9:00~18:00
三重県の行政書士が等級認定が行われるための手続の種類について解説します
後遺障害認定手続は自賠責保険に対して、被害者からの被害者請求や賠償義務者すなはち自賠責保険の被保険者からの加害者請求が行われるもののほかに、一括払いの前提として任意保険会社から損害保険料率算出機構に対して任意保険金の支払の前にその認定を請求する、いわゆる事前認定という形で行われる場合があり、むしろこのような任意保険会社からの事前認定という形で行われる方が現実には多いです。
この事前認定は、任意保険会社が自賠責保険会社に対して自賠責保険金を請求するといういわゆる「一括払い事案」において、任意保険会社が被害者に支払う前に、自賠責保険会社から将来いくら支払われるかを知る必要があるので、後遺障害の等級認定等を事前に依頼することから「事前認定」といわれています。
したがって、このような一括払い事案については、被害者は任意保険会社の事前認定手続のために、後遺障害診断書などの書類を任意保険会社に提出することになります。
この場合には、損害保険料率算出機構の認定結果は直接被害者には通知されず、任意保険会社から事前認定結果を伝えてもらう必要があります。
実務上は、行政指導の結果、任意保険会社は損害保険料率算出機構の判断理由に基づいた説明文書を被害者に交付しています。一括払いの場合の支払は、任意保険会社から自賠責保険金分とそれを超える部分の金額の任意保険金分の合計が支払われることになります。
被害者請求、事前認定それぞれにメリットとデメリットがあります。
被害者請求のメリットとしては、
- 等級が認定された場合、示談をしていなくても自賠責保険会社から自賠責保険金が支払われる
- 有利に等級が認定されるために必要な資料を全て提出すことができる
などがあります。
デメリットとしては自分で手続きをしなければならない点です。
当事務所では、被害者請求が良いのか、事前認定でも良いのかアドバイスをさせていただき、被害者請求をされる方について本人さんに代わって書類の作成、資料の収集、請求書類の提出を行わせていただきます。
後遺障害についてまずはご相談ください
TEL 059-253-7166
平日 9:00~18:00
損害保険料率算出機構 https://www.giroj.or.jp/
対応地域(三重県全域)
三重県
- 津市 / 四日市市 / 伊勢市 / 松阪市 / 桑名市 / 鈴鹿市
- 名張市 / 尾鷲市 / 亀山市 / 鳥羽市 / 熊野市 / いなべ市
- 木曽岬町 / 東員町 / 菰野町 / 朝日町 / 川越町 / 多気町
- 明和町 / 大台町 / 玉城町 / 度会町 / 大紀町 / 南伊勢町
コメント