【三重県の行政書士が解説】関節機能障害などの後遺障害

事故に遭って、関節の動きが悪くなる時があります。その際の後遺障害認定について解説いたします。

目次

関節機能障害の認定方法

上肢、下肢の三大関節(上肢は肩、肘、手、下肢は股、膝、足の各関節がこれに当たります)の機能障害(可動域制限)の認定については、労災補償の認定基準に準じて行われます。

正常な可動域の2分の1以下になったものが「関節の機能に著しい障害を残すもの」とされ、4分の3以下になったものが「関節の機能に障害を残すもの」とされ、この程度に達しているもののみが後遺症補償の対象となります。

この制限の程度は、健側(障害がない方)と患側の可動域を対比して判定するものとされています。これは、労災補償の認定基準の規定の仕方によっているものです。

可動域の測定は原則として他動域の測定値によります。すなはち、被害者が自分で動かせる範囲を測定した値ではなく、医師が力を加えて動かしてみて測定した値を元に判断が行われます。

場合によっては、自動域(自分で動かせる範囲)を元に判定せざるを得ない場合があります。例えば、関節の運動を司る神経のマヒによって関節を動かせないと判断される場合には、被害者がどんなに頑張っても関節を動かしようがないわけですから、他人が力を加えて動かせたとしても、それをもって動かせば動くはずということにはできません。このような場合は、自動域の測定値をもとに判断することになります。

測定値の評価方法

可動域といっても、関節ごとに種々の数値があります。全部が全部認定基準を満たしていれば問題はありませんが、そうでない場合も多いです。そのような場合は主要な動き方(主要運動)を重視して判定が行われます。

各関節の主要運動は表の通りです。肩関節と股関節は主要運動が二つありますが、この場合は、どちらか一つが基準を満たす制限があれば良いとされています。(ただし、重い障害である「関節の用廃」の場合は、いずれの主要運動についても基準を満たす必要があります)主要運動の中に「屈曲」と「伸展」の二つがあります。

この場合、多くは二つの動きが同一平面での動きになるわけですが、このような場合にはそれぞれの動きを区分して評価せずに、二つの可動域の検査数値を合計したもので評価を行います。

「参考運動」は原則として評価の対象にならないのですが、「主要運動」にする評価が、あと少しで基準を満たす微妙な結果の時に参考にします。このようなときに「参考運動」の制限が大きければ関節の機能障害を認定します。その場合の条件は障害認定基準に詳しく示されているので、具体的には障害認定基準を参照します。

部位主要運動参考運動
せき柱(頸部)屈曲・伸展/回旋側屈
せき柱(胸腹部)屈曲・伸展回旋/側屈
肩関節屈曲/外転・内転伸展/外旋・内旋
肘関節屈曲・伸展
手関節屈曲・伸展橈屈/尺屈
前腕回内・回外
股関節屈曲・伸展/外転・内転外旋・内旋
ひざ関節屈曲・伸展
足関節屈曲・伸展
母指屈曲・伸展/橈側外転/掌側外転
手指および足指屈曲・伸展
部位別主要運動

関節の後遺障害についてはご相談ください

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他動域測定値が基準を満たす場合の判断

後遺障害診断書の記載数値を見た限りでは、他動域制限値が認定基準を満たしているのに、ふさわしい等級が認定されないときが時々あります。

この原因は、第一に、後遺障害診断書を作成した医師の測定方法の正確性が不明なことです。すなはち、被害者が関節の動きが悪いと訴えるときは、疼痛により動かせない場合が多いのですが、検査をする医師としては、患者が痛がって抵抗を示す場合に、無理やり力を加えて物理的な運動の限界を調べることは困難です。無理に力を加えて、損傷を与えるわけにはいかないからです。

そのため、器質的な原因、あるいは神経機能からくる運動制限なのか、単に、原因がはっきりしない疼痛(心因的なものである疑いがあります)による被験者の抵抗が原因となっているものなのかははっきりしません。

そこで、認定にあたっては、器質的な原因による関節の拘縮の所見がある場合ないしは関節の拘縮が発生しておかしくない傷害態様である場合、もしくは神経麻痺が生じていると判断できる場合などの裏付け的な所見の存在を参照して判断します。

傷害の部位・態様からこのようなことは考えにくい場合はこの裏付けを欠くので、可動域制限があり、かつ、長期的に残存するとは考えにくいと判断がなされるわけです。

以上の点を鑑み、単に検査数値を主張するのではなく、可動域制限の生ずる原因を明確にするような内容の資料の提出が必要となります。

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