業務改善助成金(令和8年度)を三重の社労士が解説

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業務改善助成金とは?

業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、それと同時に、生産性向上のための設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を国が助成する制度です。

※事業場内最低賃金とは?

事業場で最も低い時間給のことを指します。ただし、業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。

助成上限額・助成率

助成上限額

事業場内最低賃金を、50円以上、70円以上、90円以上引き上げ、労働者1人以上の賃金を引き上げます。

引き上げる賃金額と対象となる労働者数に応じて、助成上限額は30万円~600万円まで支給されます。

助成率

  • 事業場内最低賃金が1,050円未満の場合→4/5
  • 事業場内最低賃金が1,050円以上の場合→3/4

特例事業者

以下の要件に当てはまる場合には特例事業者となります。なお、②に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。

①賃金要件申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者
②物価高騰等要件原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間の平均における利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下している事業者

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、どちらか安い金額となります。

【例】

  • 設備投資等にかかった額が600万円
  • 事業場内最低賃金が1,040円→助成率4/5
  • 8人の労働者を1,130円まで引き上げ(90円コース)→助成上限額は450万円

助成率では、600万円×4/5=480万円

助成上限額は450万円

この2つの金額を比べると450万円の方が安いので、450万円が支給されます。

業種別の活用事例

業務改善助成金は、「設備を新しくするため」ではなく、「それによって労働時間が短縮されるか付加価値が上がるか」が審査の対象となります。

飲食・サービス業の活用事例:オペレーションの自動化

  • 事例:セルフオーダーシステムやキャッシュレス決済端末を導入
  • 効果:注文取りや会計業務の時間が大幅に削減され、少人数での店舗運営が可能になった。それによって賃上げの原資に充当した
  • 対象:POSレジ、配膳ロボット、自動食洗器など

製造・建設業:重労働の機械化

  • 事例:重量物を運搬するパワーアシストスーツや最新の加工機械の導入
  • 効果:作業員の身体的負担を軽減し、単位時間当たりの生産量を増加。熟練工でなくても精度の高い作業が可能に
  • 対象:自動梱包機、高性能旋盤、3D スキャナーなど

事務・IT・運送業:ソフト面での効率化

  • 事例:顧客管理ソフトやクラウド型運行管理システムの導入
  • 効果:手書きの伝票や日報作成などの事務作業をデジタル化。ミスを減らし、バックオフィス業務をスリム化
  • 対象:勤怠管理システム、在庫管理ソフト、デジタコなど

特例的な活用(パソコンや車両)

本来は、パソコンや貨物自動車などは対象外ですが、「原材料高騰などの影響を受けている事業者」(特例事業者)などの特例に該当すれば、これらの導入も助成対象に。

注意点

  • 申請受付開始は9月1日からです。
  • 毎年の地域別最低賃金の引き上げに応じて事業場内最低賃金を引き上げる場合は、最低賃金の引き上げの前日までに、賃金を引き上げる必要があります。
  • 引き上げ後の事業場内最低賃金と同額を就業規則等に定める必要があります。
  • 複数回に分けての事業場内最低賃金引き上げは、認められません。
  • 引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象となります。

お問い合わせはこちら

平日 9:00~18:00

TEL 059-253-7166

厚生労働省

対応地域(三重県全域)

三重県

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