【三重県の社労士が解説】障害年金で精神障害の対象となる疾患

精神の病気・障害によってお困りの方は多いと思います。「障害年金」の給付を受けることができれば、経済的な負担は大きく軽減することができます。

この記事では、障害年金の対象となる精神障害について、三重県の現役社労士が解説いたします!

精神の障害年金の認定対象とされるのは、認定要領によると、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「認知障害」「知的障害」「発達障害」が挙げられます。

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目次

精神の障害年金の対象①統合失調症

統合失調症とは

統合失調症は精神機能が分裂症状態を呈して、思考や感情がまとまりにくくなり、その人本来が持っている知的水準や身体能力が損なわれ、社会的な役割を果たせなくなるもののことをいいます。

根本的な原因はすべて解明されているわけではありませんが、ドーパミンなど神経伝達物質のバランスの乱れによる脳の代謝異常、社会的なストレスなどの環境因子が関わっていると推測されています。

比較的若年から発病することが多く、自閉症、感情の鈍麻、幻覚・幻聴症状、妄想、周辺への無関心、意欲の減退、奇妙な行動などの症状が現れます。

統合失調症の分類

日本では統合失調症の診断・分類はWHOの「国際疾病分類第10版」(ICD-10)を用いておこなわれており、これによると、9つのタイプに分けられています。

妄想型

妄想や幻覚・幻聴を主症状とします。自分が考えていることが声となって聞こえたり、自分の考えていることが周囲の人に知られてしまうなどの思い込みをします。30歳以降の比較的遅い年齢でも発症することがあります。

解体型(破瓜型)

以前は破瓜型(思春期)と呼ばれ、思春期から青年期に発症することが多いタイプです。常識的な世界が崩壊し、思考や行動が解体した状態で、ひきこもり、周囲への無関心、独り言などが症状として現れます。

緊張型

激しい興奮状態や、逆にまったく無反応な状態が突然出現します。脳内神経伝達物質のドーパミンが過剰に放出されたときなどに現れると考えられています。

型分類困難型

妄想型、解体型、緊張型の分類に収まらず、これらの型の特徴を併せ持ったタイプのことをいいます。

統合失調症後抑うつ

統合失調症の後に、ある期間にわたって抑うつ状態が続くものをいいます。

残遺型

感情が鈍麻し、思考のまとまりに欠け、意欲が低下するなど、陰性症状が長く続くもののことをいいます。

単純型

感情鈍麻や意欲低下、ひきこもりなどが徐々に進行していくもののことをいいます。

その他の統合失調症

上記に分類できない型の統合失調症をまとめていいます。

特定不能

特定できないものをいいます。

統合失調症の障害年金の認定

統合失調症は、これまで見てきたようなさまざまな精神症状が認められますが、それらの症状が多岐にわたり、なおかつ、経過も多様です。このため認定要領に、示されているように障害の認定は、発症してからの療養、病状の経過を十分に考慮して行われます。

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精神の障害年金の対象②気分障害

気分(感情)障害とは、うつ状態とそう状態が交互に出現する病気で、双極性障害とも呼ばれています。

そう状態では、精神的な興奮状態が主症状として現れ、気分が高揚し、話し出すと止まらなくなり、誇大妄想的な発言が見られるようになります。

うつ状態では、抑うつ気分が続き、食欲が減退、睡眠障害、意欲低下などの症状が現れます。何をしていても焦燥感に見舞われ、死を考えるまで症状が悪化することがあります。

気分(感情)障害は、それぞれの症状が交互に現れたり消えたりすることを繰り返すため、そのときの症状だけで判断することができず、障害認定を行う場合は、病状の経過、日常生活の状態などを十分に考慮して認定が行われます。

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精神の障害年金の対象③症状性を含む器質性精神障害

脳を含む全身の病気や器質障害によって発症する精神の障害で、統合失調症、気分(感情)障害など、さまざまな精神的疾患が生じます。

「症状性」とは、脳以外の全身性の疾患で発症し、その疾患によってさまざまな精神的疾患を生じるという意味です。具体的な疾患としては、認定要領にあるように、認知障害、高度な人格変化などがあります。

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精神の障害年金の対象④認知障害

認知障害の原因

認知障害とは、獲得した知的機能が後天的な脳の器質的な障害によって持続的に低下して、日常生活や社会生活に支障をきたす疾病群です。認知障害の原因となる疾病は100種以上あるともいわれていますが、「アルツハイマー病」が主要な原因疾病とされ、続いて「血管性認知症」「レビー小体型認知症」「前頭側頭型認知症」などが原因疾病の上位を占めています。

アルツハイマー病は、脳の中にアミロイドβというタンパク質が蓄積し、これが線維化することによって脳の神経細胞が障害を受ける疾病です。

血管性認知症は脳梗塞や脳出血などで脳が障害されるタイプの認知症です。

レビー小体型認知症は、αシヌクレインというタンパク質を主成分とするレビー小体が、神経細胞を死滅させることで起きる認知症です。

認知障害の症状

物忘れなどの記憶障害、日付や時刻、場所などがわからなくなる見当識障害、失語、彷徨など、日常生活に支障が起き、進行すると介護が必要となります。

認知障害の診断・評価

認知障害の診断には、スクリーニング・テストが導入される場合があります。

長谷川式簡易知能評価スケール

長谷川和夫氏により作成された認知症診断のための簡易スケールです。自分の年齢、現在の日付、現在位置、物の名称、簡単な引き算など9つの設問からなり、最高得点は30点、20点以下を認知症の疑いがあると判断します。ただし、あくまでスクリーニング検査であり、認知症との判断を下すことはできません。

Mini-Mental State Examination (MMSE)

国際的に最も普及しているスクリーニングで、ジョンズ・ホプキンス大学のFolstein夫妻が開発したものです。11の設問からなっていて、各設問の得点の合計が総得点となります。満点が30点、23点以下を認知症としています。ただし、日本での臨床ではあまり一般的ではありません。

国立精研式認知症スクリーニング・テスト

テストの前にあらかじめ会話を交わし被検者に了解をとってから、被検者に、面接し、質問方式で行うものです。16の問題、20の採点項目からなり、20点満点中16~20点が正常、11~15点が認知症が疑われ、0~10点が認知症が強く疑われると評価されます。

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精神の障害年金の対象⑤てんかん

てんかんの分類

てんかんに関しては、平成22年11月の改正で従来「発作症状」と「発作間欠期」の2つの症状に大別していたものが「部分発作」「全般発作」「未分類てんかん発作」と分類しなおされています。また、「障害の状態」の認定においては、発作のタイプをA、B、C、Dの4タイプに分け、そのタイプが何回発作するかなどによって障害の程度を決めるように改正されています。

詳しくはこちらもご覧ください。

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部分発作は、大脳皮質の一部位から発生した過剰な興奮が引き起こすもので、運動野から起きると手足のけいれん、突っ張りなどを発症し、感覚野から起きると幻覚、幻聴などが発症します。部分発作では過剰な興奮が身体全体に広がり、全身けいれんを起こす場合もあり、これを「二次性全般化発作」と呼びます。また、部分発作は、意識があるものを単純部分発作、意識のないものを複雑部分発作として区分されています。

全般発作は、脳全体が一気に過剰な興奮状態になって引き起こされるもので、一般的に発作が起きたときから意識消失を伴うことが多いです。全身がひきつる強直発作、転倒して手足が震える間代発作などがあります。

てんかんの障害年金の認定

てんかんの障害認定は、発作の重症度、発作頻度、日常生活動作への影響、それによる社会的な不利益などを総合的に評価して認定が行われます。てんかんは早期治療、抗てんかん薬のタイプ別の適切な投薬などにより、多くの場合、発作の抑制が可能とされており、薬や外科的治療によって抑制が可能な場合には障害とは認定されません。

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日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/

障害年金の申請代行 対応地域(三重県全域)

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