【三重県の社労士が解説】眼の障害の障害年金認定基準・要領

目次

眼の障害の障害年金認定基準

眼の障害についての認定基準は次のとおりです。

令別表障害の程度障害の状態
国年令別表1級・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
国年令別表2級・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
厚年令別表第13級視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
厚年令別表第2障害手当金・視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
・一眼の視力が0.1以下のもの
・両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
・I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

自動視野計に基づく認定基準

障害の程度障害の状態
1級両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野点数が20点以下のもの
2級両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野点数が40点以下のもの
3級両眼開放視認点数が70点以下のもの
障害手当金・両眼開放視認点数が100点以下のもの
・両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

ゴールドマン型視野計に基づく認定基準

障害の程度障害の状態
1級両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
2級・両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2視標の指標で両眼の視野がそれぞれ50度以内におさまるもの
3級両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
障害手当金・I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

眼の障害の障害年金認定要領

眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分されます。

(1)視力障害

ア 視力の測定は、万国式視力表またはそれと同一原理によって作成された試視力表により行われます。

イ 試視力表の標準照度は、200ルクスとされています。

ウ 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定されます。

矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた視力のことをいいます。なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定が行われます。

エ 屈折異常のあるものであっても、次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定が行われます。

  • 矯正が不能なもの
  • 矯正により不等像視が生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
  • 矯正に耐えられないもの

オ 視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算します。

(2)視野障害

ア 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計またはこれらに準ずるもので行われます。

イ ゴールドマン視野計による場合、周辺視野(I/4視標)で測定した「周辺視野角度の和」と中心視野(I/2視標)で測定した「両眼中心視野角度」によって等級認定が行われます。

ウ 令和4年1月1日から認定基準の変更に伴い、視野障害について求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定を止めて、測定数値により障害等級認定が行われます。

エ 「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の2分の1以上欠損しているものをいいます。

この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、それぞれの視野が2分の1以上欠損していても両眼での視野が2分の1以上の欠損とならない交叉性半盲症では該当しない場合もあります。また、中心暗点のみの場合は、原則視野障害として認定は行われませんが、状態を考慮し認定が行われます。

(注)不規則性視野狭窄は、網膜剥離、緑内障等により、視野が不規則に狭くなるものであり、半盲性視野欠損は、脳梗塞等による同名半盲で両眼の視野の左右のいずれか半分が欠損するものです。また、交叉性半盲は、下垂体腫瘍等による異名半盲で両眼の鼻側又は耳側半分の視野が欠損するものです。

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(3)その他の障害

ア 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

イ 「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをいいます。

ウ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
  • 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
  • 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害によりまぶしさを訴え、労働に支障をきたす程度のもの

(4)視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いがされます。

眼の障害の解説

眼の障害認定で対象となるのは、1.視力障害、2.視野障害、3.その他の障害です。

視力障害

視覚の構造と視力障害の発生

視覚は、光の刺激によって生じる感覚のことです。

光は角膜、前眼房、水晶体、硝子体などを通って眼底にある網膜に達し、網膜で焦点を結びます。網膜は視細胞が詰まった薄い膜で、その厚さは中央部で0.3~0.4㎜、周辺部で0.15㎜で、脳とは視神経で繋がっています。網膜に集まった光は、視細胞で電気信号に変換され、視神経を通じて大脳の視覚中枢に像となって伝えられ認識されます。

このため、視力障害は、角膜、水晶体、硝子体、網膜など光が通過する器官や視神経などに障害があった場合に、正常な視覚が得られなくなって発生します。

視力測定

視力測定は、国際眼科学会の合意により、白地に黒の円環に切れ目の入ったCの形をしたランドルト環という視力表を用いて行います。

標準照度を200ルクスとして、5m離れた位置から片側の目を遮蔽して、大きい指標から順に判読します。同じ段の半数以上の指標が正しく判別できる最小指標の段の値を視力とします。

たとえば5mの距離から一番大きな視標が判読できれば、視力は0.1となります。5m離れて一番大きな視標が判読できない場合は、1mずつ近づいて判読します。見えたときの距離をXmとすると、視力は0.1×X/5です。

(例)4mに近づいて一番大きな視標が初めて判読できた場合の視力は、

  0.1×4/5=0.08

50㎝の距離でも0.1の指標が判読できない場合は、検者が被検者の眼前に手指を示し、その本数を当てさせる(指数弁)。例えば、眼前20㎝で手指の数を認識(弁別)できるものは「20㎝/指数弁」と表記します。

眼前に示された指の数が認識できない人の場合には、被検者の眼前で手を動かし、その動きの方向が分かれば「眼前手動弁」とされます。

さらに、手の動きが分からない場合は、暗室で光を点滅させ、その点滅が判別できるかどうかを見ます。光の点滅(光覚)を感じることができれば「光覚弁(明暗弁)」とします。感じない場合は視力0(ゼロ)となり、全盲と診断されます。

視力測定と矯正視力

視力は眼鏡やコンタクトレンズを使った矯正視力によって認定されます。ただし、左の眼と右の眼の網膜に映る像の大きさや形が異なる不等像症などのように、矯正することで苦痛を感じたり、どうしても矯正できない場合には、眼鏡、コンタクトレンズなしの裸眼視力によって認定が行われます。

また、白内障手術によって水晶体を摘出し、眼内レンズを装着している場合には、眼内レンズの装着後の矯正視力によって認定が行われます。

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障害認定の対象となる眼の病気

網膜色素変性症、白内障、緑内障、網膜剥離、糖尿病性網膜症、外傷などは、視力障害を引き起こし、障害認定の対象となる代表的な疾病です。

網膜色素変性症

網膜の視細胞が障害されて起きる遺伝性・進行性の病気で、最初は暗い所で眼が見えにくくなり、進行するにつれ、視野狭窄、視力低下、色覚異常などが発症してきます。症状の進行には個人差が見られます。40代から50代になると失明する場合も多いです。我が国における三大中途失明原因の一つです。

白内障

眼球の水晶体が灰白色や茶褐色に濁り、かすんだりぼやけて見えます。加齢による白内障、外傷性白内障、糖尿病性白内障などがあります。近年、障害のある水晶体を眼内レンズに交換する白内障手術によって視力が回復するケースが増えましたが、角膜の細胞数が少ないと手術できない場合もあります。

緑内障

眼の中の房水のバランスが崩れ、眼圧が上昇し、視神経が損傷を受ける病気です。緑内障の多くは視野の周辺部から徐々に小さな視野欠損ができ、わが国における三大中途失明原因の一つです。また、急激に眼圧が上昇する急性緑内障では、眼の痛み、頭痛、吐き気などに襲われ急速に視野が悪化し、眼前手動弁、指数弁程度しか得られなくなることもあります。

糖尿病性網膜症

糖尿病の合併症として発症します。わが国における三大中途失明原因の一つです。進行すると硝子体に出血が起き、さらに悪化すると網膜剥離を起こして、視力が低下します。糖尿病が原因で網膜にある黄斑に浮腫が生じるのが糖尿病黄斑症で、やはり視力低下の原因となります。

眼球委縮・眼球癆

高度な炎症や外傷によって眼球やその組織がしぼんでしまう状態を眼球委縮と言います。また、外傷によって水晶体や硝子体など組織機能が長期にわたって低下し、放水産生がなくなり極度に萎縮したものを眼球癆と言います。いずれも高度な視力低下の原因となります。

視神経委縮

脳腫瘍、視神経炎、緑内障などにより視神経が萎縮する状態が視神経委縮です。これも高度な視力低下をもたらします。

視野障害

視野

視野とは、眼前の一点を見つめた場合に見ることができる外界の広さのことを言います。

視野測定はゴールドマン視野計または自動視野計などで行います。視野の絶対限界は、およそ上方60度、鼻側60度、下方70度、耳側外100度です。

視野障害の種類

視野障害を起こす病気として、①視野が全周(360度)にわたってほぼ均等に狭くなる求心性視野狭窄、②視野の周辺からある部分だけが楔形、扇型に見えない楔状視野欠損、③両眼の視野の半分が見えなくなる半盲症、④視野の中に見えない部分が現れる暗点などがあります。

その他の障害

その他の障害には、まぶたに著しい欠損を残すものや、調節機能・輻輳機能に著しい障害を残すもの、さらにはまぶたの運動障害、眼球の運動障害、瞳孔の障害があります。

眼の調節機能とは、見たい物体の距離に応じて水晶体の屈折力を変化させ、網膜の上に焦点を結ばせる機能をいいます。水晶体は、カメラの絞りに相当する虹彩から続く毛様帯筋の収縮と弛緩によってその厚みを変えることで、光の屈折を調節します。加齢により、毛様帯筋が麻痺したり、水晶体の弾力性が失われたりして、眼の調節機能が低下する状態を老眼と言います。

輻輳機能とは、近くを見るとき、眼球を動かす筋肉を内側に寄せて焦点を合わせる機能のことです。その筋肉が障害されると、輻輳機能障害が現れます。

われわれが物を見るときには、見る物にピントを合わせる調節機能と同時に、両眼の視線を合わせて物を一つに見る輻輳機能を作用させています。これらの機能が障害されると、眼疲労感・眼精疲労、眼痛、複視(物が二重に見える)、頭痛、肩こりなどが起きます。

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