障害年金の額
障害年金の種類
障害年金の種類は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。ここでは、障害基礎年金、障害厚生年金の額について取り上げます。
障害年金を受給するには?
障害年金は、初診日に国民年金に加入しており障害認定日に障害要件に該当していれば障害基礎年金、厚生年金に加入していれば障害厚生年金を受給することができます。
・初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日のことをいいます。
・障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについて初診日から原則1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。 また、障害年金に対して所得税などは掛かりません。
障害基礎年金の額
障害基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額と同じ額になります。障害基礎年金は1級と2級の2段階です。
障害等級 | 計算式 |
---|---|
障害基礎年金1級 | 780900円に改定率を掛けさらに1.25を掛けた(令和額5年度の額は993,750円) |
障害基礎年金2級 | 780,900円に改定率を掛けた額(令和5年度の額は795,000円) |
また、障害基礎年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている子がいる場合、子2人までは、それぞれ224,700円に改定率を掛けた額(令和5年度の額は228,700円)、子3人目からは、それぞれ74,900円に改定率を掛けた額(令和5年度の額は76,200円)です。
子の人数 | 計算式 |
---|---|
1人 | 224,700円に改定率を掛けた額(令和5年度の額は228,700円) |
2人 | 224,700円に改定率を掛けた額(令和5年度の額は228,700円) |
3人 | 74,900円に改定率を掛けた額(令和5年度の額は76,200円) |
※「生計を維持されている」とは、原則として次の2つの要件を満たした場合を言います。
- 生計を同じくしていること(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。
- 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
障害厚生年金の額
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた収入の平均額(標準報酬月額・平均標準報酬額)と加入期間の長さで金額が決定されるため人によって異なります。これを、報酬比例の年金額といいます。
障害厚生年金は1級から3級までの3段階です。
- 平成15年3月31日までの被保険者期間について、平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数
- 平成15年4月1日以降の被保険者期間について、平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数
以上の2つを合計した金額になります。
加入期間の月数
※加入期間の月数は加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。
また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25 |
2級 | 報酬比例の年金額 |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保証額は596,300円) |
計算例
ここで、次の要件で計算した障害厚生年金の額は以下の通りです。
- 加入期間が平成15年4月1日以降の期間しかなく、その期間が300ヶ月未満で、300ヶ月のみなし期間が適用された場合
平均標準報酬額 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
20万円 | 約411,000円 | 約328,000円 | 596,300円(最低保証額) |
40万円 | 約822,000円 | 約657,000円 | 約657,000円 |
※1,2級の場合はこの額に、障害基礎年金が加算され、子の加算も加わります。
※また、1,2級の場合は、65歳未満で生計を維持されている配偶者がいる場合は、224,700円に改定率を掛けた額(令和5年度の額は228,700円)が加算されます。
障害手当金の額
3級の障害厚生年金の2年分に相当する額(最低保証額1,192,600円(令和5年度の額))が一時金として支給されます。
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日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/
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