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精神の障害による、障害年金の障害の程度には次のような認定基準が定められています。
精神の障害年金の認定基準
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 |
国年令別表 | 1級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
国年令別表 | 2級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
厚年令別表第1 | 3級 | 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
厚年令別表第1 | 3級 | 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
厚年令別表第2 | 障害手当金 | 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
1級の精神の障害の状態
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活での用事などの活動をすることが、障害によって不能にする程度の状態が1級の状態とされています。
2級の精神の障害の状態
障害によって日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態が2級の状態とされています。
3級の精神の障害の状態
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態のものを3級の状態とされています。
また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを、障害手当金に該当するものとして認定されます。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同じ原因であっても様々です。したがって、認定にあたっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過が考慮されます。
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