【三重県の社労士が解説】上肢(肩、上腕、前腕、手)の障害年金

腕を支えている肩甲骨、鎖骨から上腕、手指まで(以下「上肢」という)の障害についての障害年金の認定基準について解説します。

目次

上肢の障害の認定基準

上肢の障害については、次のとおり定められています。

令別表障害の程度障害の状態
国年令別表1級・両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という)
・両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という)
・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
国年令別表2級・両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの(以下「両上肢の親指および人差し指または中指を基部から欠き有効長が0のもの」という。)
・両上肢の親指および人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの」という。)
・一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
・一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
・一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第13級・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一上肢の親指および人差し指を失ったもの又は親指もしくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(親指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又は親指もしくは人差し指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
・親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
厚年令別表第2障害手当金・一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
・長管状骨に著しい転位変形を残すもの
・一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2以上を近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
・一上肢の人差し指を失ったもの(以下「一上肢の人差し指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)
・一上肢の3指以上の用を廃したもの
・人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
・一上肢の親指の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
上肢の障害認定基準

上肢の障害の認定要領

上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分されます。

機能障害

ア 「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなはち「両上肢の用を全く廃したもの」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなはち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

  • 不良肢位で硬直しているもの
  • 関節の多動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著滅又は消失しているもの

なお、認定にあたっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定されます。

イ 「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなはち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなはち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

  • 不良肢位で硬直しているもの
  • 関節の多動可動域が、健側の多動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著滅又は消失しているもの

ウ 「身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の多動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。

なお、認定にあたっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定されます。

エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。

オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の多動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。

カ 「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなはち「上肢の指の用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位硬直、瘢痕(傷跡)による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。

キ 「両上肢の親指および人差し指又は中指の用を全く廃したもの」とは、両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指又は中指の用を廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間にものを挟むことができても、一指を多指に対立させてものをつまむことができない程度の障害をいう。

ク 「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

  • 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
  • 中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(親指にあっては、指節間関節(IP)に著しい運動障害(多動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

ケ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で硬直しているもの)又は両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。

なお、両上肢に障害がある場合の認定にあたっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定されます。

コ 人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものについては、次により取り扱う。

  • 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級と認定する。ただし、挿入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上の該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
  • 障害の程度を認定する時期は、人口骨頭又は人工関節を挿入置換した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く。)とする。

サ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢に機能障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。

シ 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものは、上記サと同程度の障害を残すものとする。

ス 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上位の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

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欠損障害

ア 「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。

「両上肢の親指および人差し指又は中指を欠くもの」とは、必ず両上肢の親指を基部から欠き、それに加えて、両上肢の人差し指または中指を基部から欠くものである。

イ 「指を失ったもの」とは、親指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くものをいう。

なお、いずれも切断または離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く。)とする。

ただし、障害手当金を支給すべき時は、創面が治癒した日とする。

変形障害

ア 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)

  • 上腕骨に偽関節を残し、運動障害に著しい障害を残すもの
  • 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すものは、障害手当金に相当するものとして認定する。

イ 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

  • 上腕骨に変形を残すもの
  • 橈骨又は尺骨に変形を残すもの

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正癒合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。

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関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。

なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。

部位主要な運動
肩関節屈曲・外転
肘関節屈曲・伸展
手関節背屈・掌屈
前腕回内・回外
手指屈曲・伸展

イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。

ただし、両側に障害を有する場合にあっては、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮したうえで評価する。

(ア)筋力 (イ)巧緻性 (ウ)速さ (エ)耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を騒動的に認定する。

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対応地域(三重県全域)

三重県

  • 津市 / 四日市市 / 伊勢市 / 松阪市 / 桑名市 / 鈴鹿市
  • 名張市 / 尾鷲市 / 亀山市 / 鳥羽市 / 熊野市 / いなべ市
  • 木曽岬町 / 東員町 / 菰野町 / 朝日町 / 川越町 / 多気町
  • 明和町 / 大台町 / 玉城町 / 度会町 / 大紀町 / 南伊勢町

日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/

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