【三重県の社労士が解説】下肢の障害の障害年金について

下肢(股関節から足の指まで)の障害年金の認定基準と認定要領についてご紹介します。

目次

下肢の障害年金の認定基準

令別表障害の程度障害の状態
国年令別表1級・両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
・両下肢を足関節以上で欠くもの
国年令別表2級・両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
・一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
・一下肢を足関節以上で欠くもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第13級・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
・両下肢の10趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
厚年令別表第2障害手当金・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
・一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
・長管状骨に著しい転位変形を残すもの
・一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
・一下肢の5趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
下肢の認定基準

下肢の障害年金の認定要領

下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分されます。

機能障害

ア 「両下肢の機能に著しい障害を有すもの」すなはち「両下肢の用を全く廃したもの」とは、両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなはち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

  • 不良肢位で硬直しているもの
  • 関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著滅又は消失しているもの

ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の硬直である場合のように、両下肢の3大関節中、単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

なお、認定にあたっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定されます。

イ 「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなはち「一下肢の用を全く廃したもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなはち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

  • 不良肢位で硬直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著滅又は硬直しているもの

ただし、膝関節のみが100度屈曲位の硬直である場合のように単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定されます。

ウ 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限をうけるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。

なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定されます。

エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいいます。

オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいいます。

※関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいいます。)に該当する場合は、「併合等認定基準」にも留意しなければなりません。

カ 「足趾の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの
  • 中足趾節関節(MP)又は近位趾節間関節(PIP)(第1趾にあっては、趾節間関節(IP)に著しい運動障害(多動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

なお、両下肢の障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定されます。

キ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で硬直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいいます。

なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定されます。

ク 人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものについては、次により取り扱われます。

  • 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級と認定されます。ただし、挿入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定されます。
  • 障害の程度を認定する時期は、人口骨頭又は人工関節を挿入置換した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く。)とされます。

ケ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢に機能障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいいます。

コ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

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平日 9:00~18:00

欠損障害

ア 「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいいます。

イ 「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(MP)から欠くものをいいます。

なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く。)とされます。ただし、障害手当金を支給すべき時は、創面が治癒した日とする。

変形障害

ア 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る)

  • 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金に相当するものとして認定されます。

イ 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 大腿骨に変形を残すもの
  • 脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当します)

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上湾曲して不正癒合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱われません。

短縮障害

下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内尖端を結ぶ直線距離の計測によります。

  • 一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合は、「一下肢の用を全く廃したもの」に該当するものとして認定されます。
  • 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短縮した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するものとして認定されます。

関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、「肢体の障害関係の測定方法」によります。

ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とされます。

なお、各関節の主要な運動は次のとおりです。

部位主要な運動
股関節屈曲・伸展
膝関節屈曲・伸展
足関節背屈・底屈
足指屈曲・伸展

イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較患側の障害の程度を評価します。ただし、両側に障害を有する場合には、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とされます。

ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮したうえで評価されます。

(ア)筋力 (イ)巧緻性 (ウ)速さ (エ)耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定されます。

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日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/

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