三重県内で医療法人の設立をお考えの、先生方に法人設立までの流れをご紹介いたします。
三重県での医療法人設立の流れ
三重県での医療法人設立にあたっては、医療審議会の意見を聞くこととされています。医療審議会は、毎年6月、10月、2月中旬に開催されているため、設立に関する書類の締切日は前月の15日までとされています。
申請から法人設立までが計画通りとなるよう書類の不備、整合性がないかの確認を受けるため、書類締切日の概ね1ヶ月前までに事前相談を受けなければなりません。
ですので、医療法人設立の認可を受けるには計画的に進めていく必要があります。
このように計画的に設立認可の手続きが終わり、認可を受けたからといって終わりではありません。認可というのは、許可内容のとおり医療法人について設立登記をしてもよいというお許しが出たに過ぎません。むしろ、認可書を手に入れてからが医療法人化の本番です。
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認可後の手続きの流れ
認可書を受け取った後の手続きを、順番に見ていきます。
まずは、医療法人の設立登記をする必要があります。そのためには、管轄の法務局に対して登記申請を行う必要があります。登記によって法人格が付与され、「成立の日」から医療法人としての活動ができるようになります。
登記の申請をした日が成立の日となりますが、登記事項証明書が取得できるようになるまでには1週間ほど見込んでおく必要があります。
医療法人の登記に関しては組合等登記令に基づいて行います。
・組合等登記令第2条第1項(設立の登記)
第2条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払い込みその他設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内にしなければならない。
このように「設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内」ですので気を付けなければなりません。
また、あわてて登記をしてしまい、直ぐに決算が来てしまうなどということもないように気を付けなければなりません。設立認可スケジュールを確認し、適切な会計年度も設定しなければなりません。
登記申請の手続きについては、法務省のホームページを見ても株式会社などのような詳細な例や説明は見つかりません。
当事務所では登記手続きに関しては、提携している司法書士さんにお願いをしています。
登記申請の手続きが終了し、医療法人が成立しても、まだ診療を開始することはできません。それは、診療所を開設していないからです。
そこで、管轄の保健所へ「診療所開設許可申請書」を提出しなければなりません。
個人開業での診療所を開設するために必要な手続きは「診療所開設届」だけでしたが、医療法人等医師以外の者が開設者となる場合、開設届に先駆けて許可を取る必要があります。
許可申請の場合、保健所によっては許可書交付の前に実地検査が行われるため、日程の調整が必要となってきます。
期間的には、申請から許可書交付まで2~3週間ほど見込んでおく必要があります。
このため、許可書を受け取ってから診療所開設までは、1か月ほど見込んでおく必要があります。法人の登記事項証明書が添付書類となっている場合には注意が必要です。
保健所によっては、法人の設立登記申請を法務局が受け付けたことが分かるものを添付すれば、登記事項証明書がなくても診療所開設許可申請を受け付けてくれるところもあります。
実地検査は、管理者の都合もさることながら、保健所の職員、そして必要であればエックス線技師も併せて日程を調整する必要があります。時間としては、それほどかからないケースがほとんどです。
開設許可が出て初めて、診療所を開設し、開設届を提出することができます。また、個人診療所が医療法人化した場合、自動的に法人の診療所に切り替わるわけではありません。個人診療所については「診療所廃止届」を提出しなければなりません。
レントゲンがある場合、「診療用エックス線装置備付届」、同「廃止届」を提出します。
スケジュールを考える上では、ここで注意点があります。診療用エックス線装置備付届には、「エックス線漏えい検査報告書」を添付します。これはレントゲン業者に依頼しなければならないので、このために必要な期間もスケジュールに入れ込む必要があります。
業者によってこの期間の長さが違ってきますので、できるだけ早めに依頼するほうが良いと思われます。
管轄の保健所等にもできるだけ早めに事前相談を行い、進め方もしっかり確認し、それにあわせてレントゲン業者に検査報告書の依頼も行います。
そして、公的医療保険による診療、つまり保険診療を行うためには、保険医療機関としての指定を受ける手続きがさらに必要となります。管轄する厚生局の事務所に「保険医療機関指定申請書」を提出することになります。ここで注意しなければならないのは受付の締切日です。三重県の締切日は通常は毎月15日ですが、曜日等の関係で前後する場合があるので事前に確認が必要となります。保険医療機関としての指定は原則毎月1日付けとなっています。すなわち、締切に間に合えば翌月初めから開業し保険診療を行えますが、もし間に合わなかった場合には丸々一ヶ月以上も先延ばしになってしまいます。
以上のように医療法人の設立は段取りが非常に大切になってきます。
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三重県医療政策課 https://www.pref.mie.lg.jp/IRYOS/HP/24193023337.htm
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