保険医療機関指定申請について
保険医療機関の指定を受けて保険診療を行うときは、管轄の地方厚生局に保険医療機関指定申請書を提出します。
三重県の場合には、この申請は保険診療を開始したい月の前月15日までに申請をしなければなりません。ただし、以下のケースでは期日を遡って指定を受けることができます。
- 保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合
- 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、または「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合
- 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、または「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合
- 保険医療機関等が至近の距離に移転し、同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合
上記の4つ目の至近の距離として認められる場合とは、移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内(原則として2㎞)にある場合に限って期日を遡及して指定を受けることができます。距離が微妙な場合などは事前に地方厚生局と相談する必要があります。
また、上記の1つ目の開設者が変更になった場合は、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者になる場合、経営譲渡または合併により引き続いて開設者となる場合などを含みますが、特に経営譲渡または合併の場合は勤務医として○ヶ月以上勤務していることなどの条件がある場合があるので、これも事前に地方厚生局に相談をする必要があります。
ちなみに期日を遡及して指定を受けると、以前の診療所に通院していた患者は再診料を算定しなければなりませんが、遡及の指定を受けなければ以前の診療所に通院していた患者も初診料を算定できるので、経営譲渡等の場合はあえて遡及の指定を受けない場合があります。
保険医療機関指定申請の際には、保健所の受付印がある診療所開設届の副本(控え)が必要となるので、事前に保健所からの診療所開設届の副本(控え)が準備できる時期を確認することも必要となります。
また、オンライン資格確認導入が令和5年4月から義務となっているので、保険医療機関指定申請のときにオンライン資格確認の導入計画書も必要となります。
個人開設の診療所の開設者が変わる場合や診療所を移転する場合でも、開設者の変更の手続きは必要ありません。
ですが、前の診療所の廃止届と新たな診療所の指定申請が必要となります。
なお、健康保険法第69条に保険医療機関のみなし指定の規定があるので、個人開設の診療所で開設者の医師のみで診療を行っている場合は、保険医等の登録があった時には、保険医療機関等の指定があったものとみなすこととされていますが、実際には個人開設の診療所でも保険医療機関指定申請をする必要があります。
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保険医療機関の指定を受けるには
保険医療機関の指定を受けるには次のような流れとなります。
- 指定の2か月前の1日(閉庁日の場合は前の開庁日)までに「受付番号情報提供依頼書兼回答書」を各県の管轄事務所(愛知県は指導監査課)に提出し、オンライン資格確認導入の手続きを行います。
- 保健所へ医療機関の開設に関する届出又は開設申請を行い許可を受けます。
- 各県の管轄事務所(愛知県は指導監査課)に保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 指定申請書及び下記の添付書類を提出します。
添付書類
- 病院は使用許可証
診療所は、使用許可証又は許可書若しくは届書
国の開設する病院又は診療所にあっては承認書又は通知書 - 病院又は診療所の保険医(管理者を除く。)の氏名及び保険医の登録記号番号及び担当診療科名を記載した書類
- 上記2.に掲げる者以外の医師、歯科医師それぞれの数を記載した書類
- 病院又は療養病床を有する診療所にあっては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
- 保険医療機関と保険薬局双方の独立性等を確認するために必要な書類
ア. 法人登記簿謄本の写(法人の場合)
イ. 土地建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写
ウ. 周辺の地図(注1)
エ. 平面図(注2)
(注1) ・ 近隣の保険薬局の所在地が分かるようにすること。
(注2) ・ 敷地全体と全ての建物の位置が分かるようにすること。
・ 敷地内に保険薬局が存在する場合(予定を含む。)は、その旨及び保険薬局の置かれる建物・位置を記載すること。
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
- オンライン資格確認の導入計画書
保険医療機関等の新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認
社会保険等の未適用事業所の加入促進については、社会保険等の制度の健全な運営や労働者の福祉の向上等の観点から重要であり、厚生労働省は従来から取り組んできました。今般、厚生労働省全体として更なる取組の強化を行うため、平成29年7月1日から保険医療機関・保険薬局の新規指定申請時において、社会保険等の適用状況を確認されることになりました。
保険医療機関・保険薬局の新規指定申請時(開設者が変更したとき、移転等で所在地が変更したとき等、遡及指定による申請時を除く。)には、社会保険及び労働保険の加入状況に係る確認票等の提出が必要になりました。
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