【三重県の社労士が解説】障害年金の金額

障害年金の申請は、認定されるために多くの書類の準備が必要になります。ご本人やご家族だけでは難しく、途中であきらめてしまう方もいらっしゃいます。

そのようなときは、障害年金の申請実績が豊富な、当事務所にお任せください!

目次

障害年金の金額

ここでは、これから障害年金の受給を検討されている方が一番関心のある、障害年金の額(令和6年度の額)をお伝えいたします。

初診日に国民年金に加入されていた方は障害基礎年金を受け取ることができます。また、初診日に厚生年金に加入されていた方については、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受け取ることができます。

障害基礎年金の金額

障害年金は障害の状態によって、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。なお、障害年金の1級は、2級の1.25倍の額となります。

以下では、実際の金額をお示しします。

障害基礎年金(年額)
1級 1,020,000円  昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1,017,125円
2級  816,000円  昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円
障害年金の額

また、障害基礎年金を受け取ることができる方に、生計を維持されているお子さんがいらっしゃる場合には、子の加算も受け取ることができます。

子2人まで1人につき 234,800円
子3人目以降1人につき  78,300円
障害基礎年金の加算額

子の加算の条件は以下の2つです。

・18歳になった後の最初の3月31日までの子

・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子

障害厚生年金の金額

障害厚生年金(年額)
1級 報酬比例の年金額×1.25
2級 報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(障害厚生年金3級の最低保証額は612,000円)
障害厚生年金の額

3級の場合は、障害厚生年金のみ受け取ることができます。

また、障害厚生年金においては1級または2級を受け取ることができ、65歳未満の配偶者がいる場合には加給年金も受け取ることができます。金額は、234,800円(年額)です。

・報酬比例の年金額

報酬比例の年金額=A+B

A:平成15年3月以前の加入期間の金額

 平均報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数

B:平成15年4月以降の加入期間の金額

 平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

※平均報酬月額とは、平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。

※平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の期間で割って得た額です。

※加入期間の月数について、加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎とされません。

具体的に金額が幾らになるのか、計算すると次のようになります。ただし、平成15年4月以降の加入期間で、加入期間が300月とみなした場合の金額です。

平均標準報酬額 15万円246,645円
平均標準報酬額 20万円328,860円
平均標準報酬額 25万円411,075円
平均標準報酬額 30万円493,290円

障害厚生年金1級の方は上記の金額に1.25を掛けた金額となります。

障害厚生年金1級または2級の方は上記の金額に加えて障害基礎年金も併せて受け取ることができます。

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