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高血圧症による障害年金の認定基準
高血圧症による障害については次のように定められています。
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
国年令別表 | 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
厚年令別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因(本態性又は二次性)、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定が行われます。
高血圧症のよる疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
高血圧症による障害の認定要領
(1)高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mmHg以上のものをいいます。
(2)高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の障害」、及び、「神経系統の障害」の認定要領により認定されます。
(3)高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定されます。
(4)高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定されます。
(5)悪性高血圧症は1級に認定されます。
この場合において「悪性高血圧症」とは、次の条件を満たす場合をいいます。
- 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
- 眼底所見で、Keith‐Wagenner分類Ⅲ群以上のもの
- 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる
- 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う
(6)1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定されます。
(7)頭痛、めまい、耳鳴り、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定されます。
(8)大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定されます。なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位級に認定されます。
(9)動脈硬化性末梢動脈閉鎖症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定されます。
(10)単に高血圧のみでは認定の対象となりません。
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高血圧症による障害についての解説
血圧について
血圧とは、心臓から送り出された血液が動脈血管の内壁を押す力(圧力)のことをいいます。心臓は収縮と拡張を繰り返しながらかつ血液を送り出すので、血圧には収縮期血圧と拡張期血圧とがあります。収縮期血圧のことを最大血圧、拡張期血圧のことを最小血圧と呼ぶことがあります。
高血圧の判断基準
高血圧とは、血圧が正常範囲を超えたまま維持されている状態のことです。正常血圧の診断基準値は、数値を出す機関によって多少の変動があります。WHO(世界保健機構)では、従来の診断基準を1999年に見直し、正常血圧を「至適血圧」「正常血圧」「正常高値血圧」の3段階にわけ、この中の「正常血圧」は、収縮期血圧が130mmHg未満、拡張期血圧が85mmHg未満とされ、「高血圧」は収縮期血圧が140mmHg以上、拡張期血圧が90mmHg以上とされています。
また、高血圧は「軽症」「中等症」「重症」の3グレードに分けられています、日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン」(2009)では、この3グレードを「Ⅰ度」「Ⅱ度」「Ⅲ度」とされています。
以前の診断基準に比べて収縮期血圧も拡張期血圧も低く設定されていますが、高血圧は、動脈硬化症、虚血性心疾患、腎症、糖尿病などの原因疾患でもあり、WHOではできる限り高血圧による疾病への影響を少なくするために、数値の見直しを図りました。なお、ここでは高血圧を収縮期血圧(最大血圧)140mmHg、拡張期血圧(最小血圧)90mmHgとしています。
本態性高血圧と二次性高血圧
高血圧には、高血圧の原因が特定できない本態性高血圧症と、原因が明確になっている二次性高血圧症とがあり、高血圧症の90%は本態性高血圧症です。
悪性高血圧
悪性高血圧は高血圧の中でも非常に重症な高血圧で、拡張期血圧(最小血圧)が120~130mmHg以上の状態で、本態性高血圧、慢性糸球体腎炎、膠原病などから悪性高血圧になることも多く、急速に腎機能が低下したり、脳血管障害、心血管障害などの合併症を招きます。眼底に乳頭浮腫などが認められることがあります。
ここにおいては、「悪性高血圧症」の定義に拡張期血圧が120mmHg以上、眼底所見でKeith‐Wagener分類Ⅲ群以上などとしています。Keith‐Wagener分類は、網膜病変に基づく高血圧と動脈硬化症の分類で、軽症の第1群から重篤な第4群までに分類されています。
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高血圧症と障害認定
高血圧症は、特に脳、心臓、腎臓などに障害を与える可能性が高く、脳障害、心疾患障害、腎疾患障害にたいして障害認定を行っているが、その障害の程度については、それぞれ「精神の障害」「神経系統の障害」「心疾患による障害」「腎疾患による障害」の認定要領によるものとされています。
高血圧は、全身の動脈硬化を引き起こし、血液の流れを悪くするが、特に血液を多く必要とする脳や心臓などの臓器は障害されやすいです。心臓の筋肉に酸素と栄養を運ぶ冠動脈の血管が詰まると、虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)を引き起こすし、硬くなった血管はもろくなって破れ、脳出血を招く危険性もあります。また、腎臓は血液中の老廃物をろ過する働きをしているが、血液をろ過する糸球体は毛細血管のかたまりであり、動脈硬化が起きると腎機能は大幅に低下します。
脳梗塞や脳出血などの後遺症としては、手足の麻痺、言語障害などがあり、重症化すると障害認定の対象となります。
高血圧網膜症と眼底所見
血圧が高くなると、網膜の毛細血管は壁を厚くして高い血圧に対抗しようとするが、そのために血管の内径が狭くなって網膜への血液供給が低下します。網膜のうちの血液が不足した部分に島状の損傷が生じ、高血圧網膜症を引き起こします。さらに進行すると網膜が部分的に壊死する場合もあります。
高血圧網膜症は、眼底検査や眼底写真によって診断されます。眼底細動脈が高血圧によってどのくらい収縮しているか、あるいは動脈硬化によって血管の壁がどれだけ厚くなっているかなどから診断され、網膜部分の出血、浮腫、白斑などが現れているかどうかなどが診断の対象となります。
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