【三重県の社労士が解説】障害年金の更新

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障害年金の更新

障害年金の給付が決定されても、そのまま、必ずしも生涯にわたって障害年金を受給できるとは限りません。それは、障害の状態が変化する可能性があるからです。

障害年金の更新期間

障害年金の更新期間は、1年から5年の間で設定されています。 その期間は人によって異なります。実際には更新期間は1年から3年の間で設定されることが多いです。なかには「永久固定」といって更新の必要のない場合もあります。 更新時期になると、「障害状態確認届(診断書)」が届きます。

更新月の3か月前に障害状態確認届が日本年金機構から送られてきます。

提出するものは診断書です。障害状態確認届の用紙と一体化した診断書で、中身は最初に障害年金の申請をした時のものと同じです。そして、その診断書は誕生月の末までに提出しなければなりません。

注意することは、提出した診断書で障害の等級が見直されることです。見直しの結果、受給中の障害年金が継続するか、等級が上がって支給額が増額改定されればいいのですが、減額改定や支給停止されることもあります。

最初に障害年金を申請したときと同様に、診断書を必ず確認することがとても大切です。診断書の障害についての記述が実際よりも軽く受け取られるように記述されているようでしたら、診断書の記述変更をしてもらえるように医師に相談をしてください。

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日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/

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