【三重県の社労士が解説】障害年金を受けるため要件

障害年金の申請は、認定されるために多くの書類の準備が必要になります。ご本人やご家族だけでは難しく、途中であきらめてしまう方もいらっしゃいます。

そのようなときは、障害年金の申請実績が豊富な、当事務所にお任せください!

目次

障害年金を受けるため要件

障害年金を申請するには次の3つの要件を絶対にクリアしていなければなりません。

  • 加入要件
  • 保険料納付要件
  • 障害状態要件

まずは、以上の3つの要件全てに関わってくる初診日について説明いたします。

初診日とは?

初診日とは、「障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師(以下、医師等と記載します)の診療を受けた日と定義されています。

初診日は、障害認定日を確定するための重要な項目ですので、日の特定まで求められます。

初診日の証明は医師等が書いた証明・証明書が大原則です。

医療機関でのカルテの保存期間は、受診終了後5年間と義務付けられています。逆を言えば、5年を経過すればカルテの保存義務がなく、医療機関によっては5年よりも前のカルテが破棄されている場合があります。

このようなケースでは、医師等の証明や証明書を以外で初診を証明する証拠を探す必要があります。

現在、日本年金機構では、「身体障害者手帳」「身体障害者手帳作成時の診断書」「交通事故証明書」「労災の事故証明書」「事業所の健康診断記録」「インフォード・コンセント等による医療情報サマリー」などを具体的な例として挙げていますので、まずはこれらの入手を試みます。これらが入手できなくても、これらの例示に近いものを探します。

どのようにしても初診証明がとれないときは、次の受診した医療機関が記述した初診日についての記録が初診日として認められることもあります。

加入要件

初診日

初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金など)に加入している必要があります。

  • 国民年金加入→障害基礎年金
  • 厚生年金加入→障害厚生年金

これに当てはまらない場合でも、初診日に20歳未満か、または60歳以上65歳未満であるとき(ただし、住所が、日本国内に限ります)は、国民年金に加入していたのと同じ扱いになります。

保険料納付要件

  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済みか、免除されていること
  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの12ヶ月がすべて保険料納付済みか、免除を受けた月であること

障害状態要件

・障害等級は重い方から1級、2級、3級と定められています。3級の下に障害手当金があります。

・障害認定日以降に障害等級に該当することによって障害年金が受給できます。

・厚生年金保険では、1級から3級までの等級のどれかに該当すると年金が受給できます。3級に達しないときでも、障害手当金に該当すると一時金が支払われます。

・国民年金では、1級か2級のみです。

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障害年金を受けるためのポイント

障害年金の不支給率は令和元年度の統計によると約15%です。

障害基礎年金については20~30%

障害厚生年金については10~20%となっています。

・障害年金が不支給となる主な理由は、障害の程度が軽いと判断される場合です

障害年金は、法令によって障害の程度が定められており、障害の状態に応じて障害等級(1~3級)が決定されます。(障害基礎年金は1級と2級のみ)

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ物日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことが制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる櫃余がなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食を作るなどの軽い活動は出来ても、それ以上思い活動はできない方(または行動を制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害の程度3級

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

適正に、障害の程度を認定してもらうためのポイント

適正に障害の程度を認定してもらうには、医師等が作成する診断書が重要となります。また、当事務所にご依頼をいただく場合は、申請をする前のケースがほとんどです。

一番、良い方法は初診時から医師等の診察を受けるたびに、自覚症状や日常生活、特に日常生活上で困っていることを伝えることです。よく、診察の時に言いたいことを忘れてしまうという方が結構いらっしゃいます。そのような方は、日頃の困ったことなどをメモ書きにして、診察の際に主治医に渡すなどの方法があります。

これは、診断書を作成する際にも同じことが言えます。診断書作成を依頼する際に、医師等に日常生活の状態、困っていること、そして、自覚症状を詳しく伝えてください。

また、以上のことを事前にメモ書きにして医師等に渡す方法があります。

診断書のほかに、病歴・就労状況等申立書という書類があります。これは、障害年金を申請しようとする方がご自身で書くものです。これには症状発生から診断書提出までの間の、通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示されたこと、日常生活の状況、就労の状況などを書きます。

ここでも、重要なのが日常生活の状況だと私は思っています。特に、病気やけがの状態はどうだったのか、それによって、日常生活でどのような支障があったのかを、思い出せる限り書いていただくのがポイントです。

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