【三重県の社労士が解説】精神の障害年金

障害年金の申請は、認定されるために多くの書類の準備が必要になります。ご本人やご家族だけでは難しく、途中であきらめてしまう方もいらっしゃいます。

障害年金の申請をご検討の方は、まずは、当事務所へご相談ください。

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害などの障害年金は、次のように認定要領が定められています。

※気分(感情)障害とは、うつ状態とそう状態が交互に出現する病気で、双極性障害とも呼ばれています。

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

障害の程度障害の状態
1級1.統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2.気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級1.統合失調症によるものにあっては、残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級1.統合失調症によるものにあっては、残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが、持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定にあたって次の点を考慮の上慎重に行われます。

ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められる場合が多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転をみることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

イ 気分(感情)障害は、本来症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の対象となる精神疾患が併存して認定する。

・日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活を判断すること。

・人格障害は、原則として認定の対象となりません。

・神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の状態を示している者については、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱う。

なお、認定にあたっては、精神病の病態がICD₋10による病態区分のどの区分に属する病態であるかを考慮して判断すること。

以上のように、認定要領は定められています。

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