【三重県の行政書士が解説】自賠責保険の保険金の算定方法

自賠責保険に被害者請求をしたところ、支払通知が届き思っていたよりも金額が少なかったというようなケースがあります。そこで、自賠責保険では自賠責保険金がどのように算定されているのか解説いたします。

目次

自賠責保険金の支払額算定システム

自賠責保険金や被害者の直接請求(いわゆる「被害者請求」)に対する支払額は、自賠責保険会社の委嘱を受けた損害保険料率算出機構の下部組織である「自賠責保険損害調査事務所」が、自賠法16条の3第1項で規定されている「支払基準」に基づいて、損害額を査定し、自賠責保険会社等はその査定結果を受けて、請求者に支払いを行います。

なお、JA共済の場合はJA再共済連で査定が行われています。

自賠責保険金額(最高限度額)は、自賠法13条、自賠法施行令2条により詳しく規定されていますが、どのように具体的金額を算定されるかは法律には定められていません。そこで、個々の具体的な事案につき各自賠責保険会社等が独自の損害査定をすると、支払金額のばらつきが出て、基本保障としての自賠責保険の公平性が失われてしまう恐れがあります。

そこで、「支払基準」を規定したうえ、損保料率機構などでの統一的運用による査定システムが採用されているわけです。

自賠責保険についてお困りの方はまずはご相談ください。

TEL 059-253-7166

平日 9:00~18:00

自賠責保険金の支払額に不服がある場合の対処法

任意保険がついている場合は、被害者は、任意保険会社との間で、自賠責保険および任意保険を抱き合わせで(一括払い)、保険金の交渉となりますので、自賠責保険金の支払額にこだわる必要はありません。任意保険会社が保険金を支払えば、そのうち自賠責保険分を自賠責保険会社に求償しますが、これは両会社の清算手続の問題です。

任意保険がなく、自賠責保険だけのケースでは、自賠責保険金額全額の支払いがなされていない場合は、せめて保険金満額の支払をしてもらえないかと思うのは当然です。

しかし、自賠法で「支払基準」を遵守することが求められていますので、自賠責保険会社等はいかに被害者等の請求が妥当だと思っても、任意に支払いに応ずることは許されません。

「支払基準」と抵触する査定に対する不服申立

調査事務所等の査定額が「支払基準」に従っていないと思われる場合には、訴訟によらずとも、支払額の増額が実現できる場合があります。損保料率機構に対する異議申立や㈶自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理の申立をすればよいのです。

当初の査定内容が「支払基準」に反していると判断された場合には、正しい金額での支払いが行われます。

しかし、通常自賠責保険からの支払は保険金満額になることがほとんどです。自賠責保険会社等に対する要求行動が意味をもつ場合はごく限られているでしょう。

自賠責保険についてお困りの方はまずはご相談ください。

TEL 059-253-7166

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※自賠法16条の3第1項

保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従ってこれを支払わなければならない。

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損害保険料率算出機構 https://www.giroj.or.jp/

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